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弁護士による債務整理@名古屋

「債務整理」に関するQ&A

奨学金が返せないのですが、債務整理で解決できますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月28日

1 奨学金が返済できないという問題

大学生の約半数が利用していると言われている奨学金ですが、その返済について社会問題となっています。

というのも、大学在学中など数年にわたって奨学金を受領していると、卒業する頃には、借入金額が数百万に達してしまっています。

就職したばかりの段階で数百万円の借金を抱えて社会に出なければならないのです。

借金が数百万ある一方で、就職したばかりでは給与も高くありません。

そうすると、奨学金の返済ができないという問題が発生するのです。

2 奨学金が返済できないと発生するリスク

⑴ 延滞金が発生します

奨学金の返済ができないと、延滞金が発生します

延滞金の発生する際の利息は、奨学金の種類等によりますので、確認が必要です。

⑵ 連帯保証人に請求がいきます

奨学金を申し込む際、親や親戚が連帯保証人となっている場合があります。

そのような場合に、返済できないと、連帯保証人へ請求が行くこととなってしまいます。

⑶ 一括請求されることになります

返済が数か月滞ってしまうと、残額の一括請求がなされることになりますし、また法的措置を取られることにもなってしまいます。

3 奨学金が返済できない場合の救済措置

奨学金の返済ができない場合、以下のような措置があります。

⑴ 猶予制度

一定期間、返済の猶予をしてもらう措置です。

返済の猶予制度を利用するためには、病気や生活の困窮、失業等により返済が困難となったなど、返済困難となった理由が必要となり、その理由を示す書類等を提出し、審査を受け、審査が通って初めて返済の猶予がなされるということになります。

参考リンク:独立行政法人日本学生支援機構・返還期限猶予

⑵ 減額制度

毎月の返済額の見直しを図る制度です。

ただし、毎月の返済額が減額される一方で、返済期間が延びるということになります。

参考リンク:独立行政法人日本学生支援機構・減額返還

4 債務整理

このように、救済措置が設けられているものの、これでできるのは返済の猶予であったり、毎月の返済額の減額に過ぎず、返済義務は当然残っていますので、返済をしなければなりません。

そのため、他にも借金などがあり、返済がそもそも困難という場合には、債務整理といった方策を検討すべきこととなります。

⑴ 任意整理

任意整理は、互いの話合いで、返済方法を見直すという方策です。

そのため、返済が可能な方が対象となります。

ただし、滞納期間や奨学金の機関によっては、分割での支払に応じてくれず、一括請求を求められる場合もあるので、注意が必要です。

⑵ 個人再生

個人再生という方策をとる場合、奨学金の返済義務も、他の借入債務と同様に扱われますので、減免の対象となります。

⑶ 自己破産

自己破産という方策をとる場合、奨学金の返済義務は、税金などとは異なるため、他の借入債務と同様に免責の対象となります。

免責不許可事由などがなく、裁判所から免責決定が出されれば、返済義務はなくなることになります。

⑷ 注意点

ただ、上記いずれの手続きを取ったとしても、保証人(連帯保証人含む)に債権者から返済の請求がなされたりする点は、注意が必要です。

5 いずれの方策によるべきか

自分にはいずれの方策が最適なのか悩まれましたら、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

当法人は、名古屋市をはじめとした東海地方の方から多数ご相談をいただいております。

奨学金等の借金問題でお悩みでしたら、当法人にご相談ください。

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