特定調停と他の債務整理の違い

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特定調停と他の債務整理の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 特定調停とは

特定調停とは、貸金業者等の債権者への返済が難しい場合に、裁判所に申し立て、調停委員が仲介して、支払いの計画等を建てていくものになります。

2 特定調停と破産・個人再生の違い

特定調停は、破産や個人再生と同様、裁判所が関与する手続きになります。

しかし、破産や個人再生と異なり、債権者が調停委員と立てた支払計画に合意するか、調停委員が調停に代わる決定として出した支払計画に異議を述べない限り、効力を生じません。

この点で、債権者の個別の同意の有無にかかわらず借金等を免除したり、減額したりする破産や個人再生とは異なります。

そのため、特定調停の手続きでは、これまで利息制限法所定の利率を超える利率で契約して支払いをしてきた場合には、利息制限法法定所定の利率に引き直して算定した金額に減額されることはありますが、そのようなことがない場合には、債務額が減額されることは、ほとんどありません。

3 特定調停と任意整理

特定調停と任意整理では、どちらも、利息制限法所定の利率を超える利率で契約して支払いをしてきた場合には利息制限法法定所定の利率に引き直して算定した金額を、そうでない場合はそのままの金額を、利息等をカットした上で分割で支払っていくという結果になることが多いです。

そのため、裁判所による運用の違いや、弁護士の交渉によって差が生じることはありますが、特定調停と任意整理では同じような結果になることが多いと言えます。

ただ、特定調停は、裁判所を介した手続きですので、債権者と合意した内容や、調停に代わる決定は、債務名義となります。

任意整理の場合、各債権者と結ぶのは、和解契約になります。

そのため、この和解どおりに支払いができなくなった場合でも、既に任意整理をした時点で判決等を取得していた場合を除き、原則として、裁判をして、判決を取得しなければ、給与の差押え等の強制執行をすることはできません。

しかし、特定調停の場合は、債権者と合意した内容や、調停に代わる決定が債務名義となるため、支払いがされない場合には、債権者は裁判等をしなくとも給与の差押え等の強制執行をすることができます。

そのため、特定調停の方が、任意整理よりも厳しい手続きといえるかもしれません。

逆に、既に判決等を取られていて、強制執行がなされている場合には、特定調停を利用して強制執行を止めることもできますので、このような場合は、特定調停を利用した方がよいと言えます。

4 債務整理をお考えの方

特定調停は、裁判所を利用する手続きではありますが、実質的には任意整理に近い手続きといえます。

特定調停をした方がよいか任意整理をした方がよいかは、一概に、どちらが良いとはいえず、個々の場合によって結論は異なると思います。

当法人では、債務整理の相談は、原則無料で承っております。

名古屋にお住まいで、債務整理をお考えの方は、まずはお気軽にご連絡ください。

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