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借金があり、もう借りられないという方の解決策

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月7日

1 これ以上借金をするとどうなる?

⑴ 多重債務

消費者金融やクレジット会社から借り入れる場合、借入額が10万円以上100万円未満の場合は利息制限法の上限利率は18%ですので、利率は18%のことが多いです。

利率が18%の場合、ある消費者金融会社は、50万円を借り入れた場合の返済例として以下のようにウェブサイトに記載しています。

  • ・利用金額 50万円
  • ・毎月返済額 3万円
  • ・返済総額 57万9829円
  • ・3万円×19回(毎月返済額)+9829円(最終回)

つまり、毎月3万円を返済しても20回(1年8か月)かかります。

毎月3万円の返済が難しい場合、返済により空いた枠で借り入れた金銭を生活費等に充てるという、自転車操業の初期の状態に陥ります。

こうなると、多重債務者へ一歩足を踏み入れたと言えます。

⑵ 新たな借金

返済により空いた枠で借り入れを行っても生活費が足りなくなると、まだ借りていない消費者金融に申し込んで借り入れを行い、生活費を補充したり返済に充てるということになります。

そうなると、新たに借り入れを行った消費者金融に対する返済が加わり、当然利息の支払いも増えますので、さらに借り入れを行わないと返済できない状態に陥ってしまいます。

これが多重債務の恐ろしさです。

⑶ 親族の援助

多重債務に陥った場合に、親族からまとまった金額の援助(貸付)を受けられるのであれば、多重債務を解消することが可能になります。

多重債務になり、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるので、親族からまとまった金額の援助(貸付)を受けられる見込みがあれば、その方法も検討してみましょう。

2 新たに借金をせずに借金問題を解決する方法

⑴ 債務整理

新たに借金しなければ返済できないような状態で新たに借金をせずに借金問題を解決するには、債務整理をして月々の返済額を減額したり、借金をゼロにすることが考えられます。

⑵ 任意整理

まず、現在の借金の総額を36~60回程度で分割して返済できるのであれば、任意整理を選択します。

任意整理は、各業者と個別に交渉して返済方法を取り決めるという債務整理の手段ですが、裁判所の手続を使いませんので、比較的手軽に行うことができます。

ただし、任意整理に消極的な業者がある場合は、債務整理の目的を達成できないというリスクもあります。

⑶ 個人再生

次に、安定した収入があり、借金額の5分の1(最低100万円)を36~60回の分割で返済することがあれば、個人再生を検討しましょう。

なお、個人再生での最低返済金額については、様々な条件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

個人再生は、裁判所で行う手続きですので、手間と時間がかかります。

⑷ 自己破産

任意整理も個人再生も困難であるという場合は、自己破産しかありません。

自己破産は、裁判所で行われる手続で、免責が許可されると借金がゼロになります。

ただし、一定額以上の財産は破産管財人によって換価され、債権者への配当等に充てられることになります。

3 弁護士に相談するとどのようなことを聞かれる?

⑴ 弁護士に債務整理の相談をすると、以下のようなことを聞かれます。

① 借り入れている業者の名前と借入額、借入期間

② 家計収支の状況

③ 借金の目的

④ 返済が困難になった理由

⑤ 過去2年程度の財産の変動

⑵ 債務整理の相談は、まず借り入れている(またはクレジットカードを利用している)業者の名前と借入(利用)残額、借入期間を把握することから始まります。

借金の総額がわからなければ、債務整理の方法の選択もできません。

また、借入期間が長い場合は、過払い金発生の有無を検討します。

⑶ 次に、借金の総額を前提として、家計収支の状況を聞きます。

収支の状況は、現在のほか、この先数年間の見込みも聞きます。

なぜなら、例えば子どもが数年後に大学に進学するという場合は、家計の状況に大きな変化が生じるからです。

収支の状況からどの程度の返済余裕額があるのかが判明しますので、任意整理で大丈夫なのか、それとも自己破産が必要なのか、判断することとなります。

⑷ 自己破産を選択する場合、免責不許可事由の有無等を確認する必要があります。

借金の目的や返済が困難になった理由、過去2年程度の財産の変動の有無等を聞くことになります。

4 もう借りられないという方が借金問題を解決するまでの流れ

借金問題を解決するまでの流れを以下にまとめます。

① まず、弁護士に借金問題の法律相談を申し込みましょう。

② 弁護士と相談し、債務整理の方針が決まったら、弁護士にその手続を依頼します。

弁護士が貸金業者等に受任通知を送りますので、督促が止まります。

③ 費用の支払は分割でも可能な法律事務所が多いです。

④ 任意整理は業者との個別の交渉、個人再生と自己破産は裁判所での手続きとなります。

⑤ 任意整理は業者との合意成立で終了し、合意内容に基づく返済が開始します。

個人再生は再生計画案の認可決定の確定で終了し、再生計画に基づく返済が始まります。

そして自己破産は免責を許可する決定が確定することで終了し、その後の返済はありません(税金等の非免責債権は弁済が必要です)。

名古屋地区で債務整理に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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