債務整理をした場合の生命保険

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債務整理をした場合の生命保険

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 債務整理と生命保険

債務整理の進め方によっては生命保険が問題となる場合があります。

積立型の生命保険には資産価値があるためです。

そのため,いわゆる掛け捨ての生命保険では債務整理を進めるにあたって問題となるケースはあまり多くありません。

また,任意整理という,各社と任意の分割弁済の交渉をする方針をとる場合にも,支払の原資が確保できるかぎりあまり問題とならないといってよいです。

問題となる場合は,終身保険などの積立型の生命保険に加入していて,自己破産や個人再生等の法的整理の方針をとる場合です。

2 自己破産における生命保険

自己破産の手続きは,ごく簡単に言ってしまえば,プラスの財産もマイナスの財産もきれいにする手続きと言うことができます。

プラスの財産がある場合には,基本的に金銭に換えて,一部の債務の返済に充てることになります。

例えば,住宅を持っている方が自己破産をする場合,住宅を売却してお金に換え,住宅ローン分を金融機関に払った後の残額は,他の債権者に対する返済に充てられます。

同様に,積立型の生命保険についても,解約すれば相当額の金額が戻ってくることになるため,財産として考慮されます。

分配対象となる資産を,法的整理の場面では「清算価値」と呼びます。

加入期間が長く,それなりに積立をしている場合には,生命保険を解約する必要が生じることがあります。

3 個人再生における生命保険

個人再生の手続きは,法律のルールに従って総債務を圧縮し,それを所定の期間分割して返済する手続きです。

このルールの中には,「清算価値保障原則」というものがあります。

少なくとも,手持ちの財産以上は返済しなければならない,というルールです。

参考リンク:裁判所・個人再生手続について

例えば,小規模個人再生だと,500万円の債務は100万円まで圧縮できる可能性があります。

しかし,生命保険を解約したら150万円戻ってくる場合には,清算価値保障原則に基づき,最低150万円は返済しなければならない,ということになります。

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