債務整理に関するセカンドオピニオン|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「債務整理」に関するお役立ち情報

セカンドオピニオン

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月20日

セカンドオピニオンとは,すでに弁護士に依頼している事案についての別の弁護士の意見のことをいいます。

簡易な案件で特に争点もないような事案であれば,どの弁護士に頼んでも,結論は変わらないと思われますが,専門的知識が必要な事案や争点がある事案については弁護士によって大きな差がつくことも多いと思われます。

例えば,①任意整理であれば,利息をカットして相当長期の分割払いにしてもらう場合等,②過払い金返還請求であれば,強制執行まで必要となる場合等,③個人再生であれば,民事再生委員が付くか否か(民事再生委員が付けば数十万円かかる。)が微妙な案件の場合等,④自己破産であれば,同時廃止事件(裁判所費用が1万円程度で済む。)になるか,管財事件(裁判所費用が数十万円かかる。)になるかが微妙な案件の場合等には大きな差が出ると考えています。

また,的確かつスムーズに事案解決していくためには,弁護士との信頼関係がとても大切です。

そのため,すでに弁護士を依頼している場合でも,その弁護士の能力や仕事に取り組む姿勢等に疑問を感じた場合には,早めに別の弁護士の意見を聞くことが大切です。

かつては,いったん弁護士を依頼しておきながら,別の弁護士に意見を聞くなんてけしからん,という考えが強く,セカンドオピニオンをもらうことを禁止しているかのような規程もありましたが,その規程も改定され,今では,セカンドオピニオンを自由に得られるようになりました。

ただ,なかには,それでも昔の感覚を引きずって,セカンドオピニオンを拒否する弁護士もいるようです。

当法人では,セカンドオピニオンをもらうことをむしろ依頼者の方の権利と考え,積極的に応じるようにしています。

なぜなら,そうすることが依頼者の方の真の権利救済につながると考えているからです。

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弁護士のセカンドオピニオンについて

セカンドオピニオンが必要な理由

セカンドオピニオンとは、既に委任している弁護士以外の弁護士から、当該事件に関する意見を聞くことです。

ある弁護士に事件を委任すれば、その弁護士が最後まで代理人として対応するのが通常です。

また、少額・簡易な事件では、どの弁護士が対応しても、違いが生じることはほとんどありません。

しかし、専門性の高い事件や、複数の争点が相互に関連しあっている事件では、どの弁護士に委任するかによって大きな違いが生じることも少なくありません。

債務整理における弁護士のセカンドオピニオン

任意整理であれば、利息のカットや生活を維持し得るだけの長期の返済期間の確保等が重要となります。

個人再生であれば、小規模個人再生か給与所得者等再生かの選択はもちろん、住宅資金特別条項の利用と無理のない再生計画の作成等も重要となります。

破産であれば、同時廃止型か管財型かの見極めや、それに向けた適切な資料の収集・書類の作成等が重要となります。

これらの事件に適切に対処するには、弁護士にも相応の専門性が必要となってきますので、確実さを期すために、セカンドオピニオンを求めてみるのも一つです。

現在委任している弁護士への後ろめたさがあるかもしれませんが、それによって依頼者の方の権利利益が保護されないようでは、それこそ問題です。

当法人は、できる限りセカンドオピニオンに応じるよう努めていますので、名古屋周辺にお住まいの方で、現在委任中の弁護士の債務整理事件への対応に疑問を感じている場合は、お気軽にご連絡ください。

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