リボ払いになっている借金の債務整理

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リボ払いになっている借金の債務整理

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月14日

1 リボ払いの問題点

リボ払いは、毎月の利用額と返済額との間に関連性がなく、利用額が多くても返済額が一定のであると、利用額が多額であることを自覚なく利用しすぎてしまうことがあります。

たとえば、10万円使っても毎月の返済額は1万円で、20万円使っても毎月の返済額が1万円というケースも多いです。

カード会社としては、利息の支払いが一回払いと比べて多くなるリボ払いの方が自社にとっても有利なため、リボ払いの利用に誘導することもあります。

リボ払いにしていると、自覚なく毎月の返済額より多額の利用をしてしまうことがあり、そのようなことが続くと、毎月きちんと返済をしているにも関わらず、いつの間にかリボ払いの残高が多額になっていることがあります。

そして、リボ払いの残高が多額になると、今度は手数料の金額が多額になってしまいます。

そのため、リボ払いの残高が多額になっていることに気づき、毎月の利用を抑え、残高を減らそうとしても、毎月の返済の内手数料の支払いに充てられる部分が多くなり、払っても払っても残高が減らないということになってしまいます。

たとえば、残高10万円で年利12%のリボ払いなら、毎月1万円返済すれば、1ヶ月の利息は1000円(10万×0.12÷12)で、元金9000円を減らせます。

しかし、残高60万円で年利12%のリボ払いなら、毎月1万円返済しても1ヶ月の利息は6000円(60万×0.12÷12)で、元金は4000円しか減りません。

つまり、リボ払いの特徴として、①意識しないうちに残高が増えてしまうこと、残高が増えてしまうと②毎月の返済額のうち手数料の占める額が多額になり、返済しても残高がなかなか減らないという点が挙げられます。

2 リボ払いになっている借金の債務整理

リボ払いの残高が増え、返済が難しくなってしまった場合には、弁護士等に依頼して任意整理をすることが考えられます。

任意整理とは、依頼を受けた弁護士が貸金業者やクレジットカード会社との間で返済方法の組みなおしについて交渉し、完済までの見通しを立てるという債務整理の方法の一つです。

債権者にもよりますが、多くの場合、3年から5年程度で返済できるよう計画を立てていくことになります。

3 任意整理のメリット

任意整理をすると、多くの場合、今後発生する利息をカットしてもらいつつ、債務額を確定して、返済への道筋を立てることを目指します。

そのため、リボ払いの問題点の内、毎月の返済額に占める手数料等の割合が多くなり、払っても残高が減らないという問題点を解決することができます。

たとえば、先ほどの例で残高60万円のリボ払いで年利12%の方が毎月1万円返済する場合、約束どおり返済するなら1ヶ月の利息が6000円かかり、元金は4000円しか払えません。

これを任意整理して、残高60万円を同じ毎月1万円返済でも利率を0にしてもらえた場合、毎月の利息が0になり、元金1万円を返せます。

そして、任意整理した場合、60ヶ月後つまり5年後に完済できます。

同じ1万円を払うのでも、元金が減るスピードが約2倍違うことになります。

このように、任意整理をすることで、払っても払っても残高が減らないのを脱し、完済までの道筋を立てることができます

名古屋駅周辺にお住まいで、毎月きちんと支払っているのにリボ払いの残高がなかなか減らないという点でお悩みのかたは、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

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