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グレーゾーン金利

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年10月16日

グレーゾーン金利とは,①利息制限法で認められている上限利率と②出資法で認められている上限利率との間のことをいいます。

①利息制限法の上限利率は,借入金が,
100万円以上の場合は15%以下,
100万円未満10万円以上の場合は18%以下,
10万円未満の場合は20%以下,
と決まっています(いずれも年利)。

一方,②出資法の上限利率は,借入金の額に関わらず,
昭和58年以前は109.5%,
それ以降昭和61年までは73%,
それ以降平成3年までは54.75%,
それ以降平成12年までは40.004%
それ以降平成22年までは29.2%
それ以降は20%
と推移しています(いずれも年利)。

クレジットカード会社や消費者金融などの多くは,罰則があることなどから②出資法の上限利率は守ってきましたが,①利息制限法の上限利率については罰則がないことなどから無視し,その間の利率,すなわち,グレーゾーン金利で営業をしてきたのです。

当然,①利息制限法の上限利率を超えて取られた利息については,過払い金として返還あるいは元本への充当を請求できます。

参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン

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グレーゾーン金利とは

このページでは、グレーゾーン金利についてご説明しています。

以前、貸付けの際の利息については、利息制限法と出資法という2つの法律がそれぞれ別の上限利率を設定していました。

利息制限法の方が上限利率が低くなっており、この利率と出資法の定める利率の間をグレーゾーン金利といいます。

グレーゾーンという名前は、利息制限法違反であるけれども、罰則規定のある出資法よりも低い利率帯であること、すなわち違法ではあるが罰則が科されない利率帯であることに由来します。

現在は、法改正により利息制限法と出資法の上限利率はともに20%とされ、グレーゾーンの利率帯は消滅することになりました。

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このようなグレーゾーンによる高い金利で貸付けられた場合、利息制限法の利率を前提として再計算し、払い過ぎの分を元本に充当することで、本来の支払い状況に戻し、もし総額として払い過ぎであれば、その分の返還を請求することになります(過払い金の返還)。

これらの手続きは、引き直し計算を迅速にでき、それでも債務が残った場合にはその整理手続きまで行える弁護士に頼むのが効果的です。

弁護士法人心では、債務整理を集中的に担当するチームを作り、これらの手続きを迅速に行っています。

債務整理をご希望される方は、名古屋駅付近に事務所がございますので、ぜひお早めに当法人にご相談ください。

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