債務整理による銀行口座の凍結とその対応

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債務整理による銀行口座の凍結とその対応

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年3月6日

1 銀行口座の凍結のタイミング

弁護士が債務整理の依頼を受けると,銀行からの借入れがある場合,当該銀行に対しても,受任通知(弁護士介入通知)を送付します。

受任通知を受け,銀行は,債務者の口座を凍結します。

そして,銀行は,受任通知を受け取ったタイミングで,少しでも貸付金を回収するため,債務者の預金口座の残高と貸付金を相殺します。

つまり,預金残高があれば,受任通知を銀行が受け取ると,口座は0円となってしまいます。

口座凍結後に入金のあった給与等とも相殺されるのか,と気にされる方もいらっしゃいますが,上記のとおり,相殺されるのは受任通知を受け取ったタイミングですので,口座凍結後に入金のあった給与等と相殺されることはありません。

ただし,後述するように,口座凍結が続いている間は,相殺がされなくても,出金ができないので,注意が必要です。

2 口座が凍結されるとどうなるのか

口座が凍結されると,口座から出金することができなくなります。

また,引き落としもされなくなります。

そのため,給与が入金された場合には出金できなくなるため,当面の生活費を賄えないということになりかねませんし,家賃や光熱費,携帯電話代などの支払いを口座引き落としとしている場合,引き落としができなくなるため,滞納となってしまいます。

3 口座凍結はいつまで続くのか

口座凍結は,通常1か月から3か月程度続きます。

この期間は,銀行によって異なります。

銀行に受任通知を送付すると,銀行は,保証会社から代位弁済を受けることになります。

そして,銀行が保証会社から支払いを受けた後,口座凍結が解除されるという流れとなります。

そのため,保証会社からの支払いのタイミングによりますので,銀行によって口座凍結期間が異なるのです。

4 どの口座が凍結されるのか

口座凍結の対象となるのは,債務整理の対象となった銀行の口座となります。

対象となっていない他の銀行口座まで凍結されるわけではありません。

ただし,債務整理の対象となった銀行の他支店の口座については,凍結,相殺されることがありますので,注意が必要です。

5 預金口座凍結への対策

上記のとおり,口座凍結により,出金ができないなどの不都合が生じます。

そのため,預金口座が凍結されても問題がない状態にしておくなど,事前に預金口座凍結への対策が必要となります。

給与の振込先が,債務整理の対象銀行の場合,給与振込銀行を変更しておく必要があります。

また,家賃や光熱費,携帯電話代などの引き落とし口座に指定している場合には,引き落とし口座の変更をしておくことをお勧めします。

6 その他

なお,仮に預金口座が凍結されてしまい,かつ,そこに給与等が振込まれてしまった場合でも,銀行によっては事情を話せば,一時的に口座の凍結を解除し,預金口座からお金を引き出さるようにしてくれることもあります。

しかし,これは例外的な措置になりますので,応じてくれるかどうかはわかりませんし,仮に応じてくれる場合であっても,手続きに時間がかかったりすることもあります。

そのため,上記のとおり,できる限り,給与等の振込先口座のある銀行から借入れがある場合には,それを変更してから手続きをしていくことを進めています。

弁護士法人心は,名古屋駅付近にも事務所があります。

名古屋近辺で,債務整理を検討されている方は,ぜひお気軽にご連絡ください。

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