「債務整理」に関するお役立ち情報
手続きの流れ
債務整理の前後の住宅ローンの扱い
1 住宅ローンを組んだ後に債務整理をした場合
では,住宅ローンを組んだ後に債務整理をした場合,住宅ローンの扱いはどうなるのでしょうか。
一般に,債務整理には,任意整理,個人再生,自己破産,過払い請求があります。
このうち,任意整理は,そもそも任意整理の対象に含まれないため,返済を続ける限り,住宅ローンにも住居にも全く影響はありません。
⑴ 個人再生の場合
これに対し,個人再生は,住宅資金貸付債権に関する特則(住宅資金特別条項)という制度を利用することで,住宅ローンを整理対象から外すことができますし,住宅ローン以外の借入金を減額することで整理をすることができます。
そのため,住宅ローンの返済を続ける限り,住宅ローンにも住居にも影響はありません。ただし,住宅ローンの返済額が減額されるわけではないことに注意が必要です。
⑵ 自己破産の場合
債務整理手続きのうち,自己破産を選択した場合,すべての借入金が対象となりますので,住宅ローンも対象となります。
そのため,返済を免れる代わりに,住宅を手放さざるを得なくなります。
過払い請求の場合も,整理の対象に含まれないため,全く影響はありません。
2 債務整理後に住宅ローンを組もうとする場合
ではさらに,債務整理をした後に住宅ローンを組もうとした場合,どうなるのでしょうか。
任意整理,個人再生,自己破産を行った場合は,信用情報機関において,事故情報(いわゆるブラックリスト)となっているため,事故情報が削除されるまでは,ローンが組めないなどの支障が生じます。
事故情報が削除されるまでの期間については,いかなる手続きを行ったかによって異なりますので,それぞれの手続きの場面で確認していただくことをお勧めします。
これに対し,債務整理といっても,過払い請求を行った場合には,過払い請求自体は信用情報機関に事故情報として登録されませんので,特に心配はしなくても大丈夫です。
ただし,過払い請求とともに,任意整理等他の債務整理も一緒に行いますと,信用情報機関に登録されますので,注意が必要です。
3 債務整理に関する具体的な相談は弁護士へ
上記に記載したのは,抽象的な説明になりますので,具体的事情に応じて,いかなる手続きを選択するのがよいのかなどは,弁護士等の専門家にご相談ください。
弁護士法人心では,「債務整理チーム」を作り,債務整理案件を集中的に取り扱っております。
名古屋で借金問題でお悩みの方は,名古屋駅徒歩2分の弁護士法人心までご相談ください。