弁護士・スタッフ
1 多くの弁護士が所属しているメリット
弁護士紹介をご覧いただくとわかるとおり,弁護士法人心には,多くの弁護士が所属しています。
多くの弁護士が所属していることは以下のようなメリットがあると考えられます。
⑴ 特定の分野に特化できる
弁護士の数が少ないと,ご相談いただく様々な案件に対応するためには,一人の弁護士が幅広い分野を扱わざるを得ません。
法律業務は,分野によって必要な知識やノウハウが大きく異なりますので,幅広い分野を扱うと,どうしても一つひとつの分野が手薄になり,結果として,時間がかかり,クオリティーも低くなりがちです。
これに対して,特定の分野に特化できると,経験や知識・ノウハウの蓄積がしやすく,ハイクオリティーかつハイスピードの仕事を早く,低コストで実現しやすくなります。
⑵ チームを作れる
同じ分野を扱う弁護士が多数いれば,チームを作り,大型の案件や難易度の高い案件を,その分野を得意とする複数の弁護士で対応することが可能になります。
⑶ 情報の共有
各弁護士が日々蓄積する貸金業者ごとの動向等の最新の情報や,より良い解決をするためのノウハウなどを事務所内の勉強会通じて共有することができます。
これにより,より一層,質の高いサービスが可能になります。
⑷ 引き継ぎが容易
万が一,弁護士が急病等で仕事を続けられなくなってしまった場合でも,同じ分野を得意とする別の弁護士がスムーズに案件を引き継ぐことができるので安心です。
2 債務整理に注力
以上のように,当法人では,多くの弁護士が所属していることのメリットが大きいと考え,優秀な弁護士の獲得に取り組んでいます。
そして,ニーズの大きい債務整理には特に力を入れ,多くの人員を置いています。
名古屋及びその周辺で,債務整理に関して弁護士をお探しの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
弁護士法人心の強み
1 幅広い業務分野と役割分担
弁護士の業務は,大きく民事と刑事に分かれ,民事は,企業向けと個人向けに分かれ,さらに,個人向けの民事の中には,債務整理,過払い金の他,相続,離婚など様々な業務分野があります。
一方で,多くの法律事務所は,弁護士が1名から数名程度の規模であるため,法律事務所内での役割分担があまり進んでおらず,一人の弁護士が様々な分野の業務をこなしていると考えられます。
弁護士法人心では,弁護士間で役割分担をし,各弁護士がそれぞれ特定の分野に集中して取り組んだ方がクオリティーを高められると考えており,一人の弁護士が広く浅く行うのではなく,例えば「債務整理」といった担当分野を持つことにしております。
2 チーム制
さらに,当法人には,債務整理などの注力分野には,その分野を扱う弁護士が多数おりますので,「債務整理チーム」などのチームを作っております。
これにより,最新情報や成功事例の共有,ノウハウの蓄積ができるほか,複雑な案件については複数の弁護士で対応するということも可能です。
3 債務整理のご相談はお気軽に
このように,それぞれの弁護士が担当分野を持っているというのが当法人の強みの一つであると考えております。
そして,債務整理は,当法人の業務分野の中でも特に力を入れて取り組んでいる分野です。
債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
借金の時効が成立する条件
1 借金の時効
借金については,返済するのが原則です。
ただし,貸主が一定期間返済を請求しなかったり,借主が一定期間弁済しなかった場合には,時効が成立し,借主は,返済義務を免れることができます。
では,上記の一定期間とは,どの程度の期間を指すのでしょうか。以下説明していきます。
まず,知人など個人間であれば,基本的には10年ですが,貸主または借主のいずれかが商人である場合には,商事債権として5年となります。
そこで,貸主についてみていくことにします。
貸主が,いわゆるサラ金やカード会社(信販会社)である場合,時効期間は5年となります。
また,貸主が銀行の場合も,5年で時効となります。
一方,貸主が信用金庫の場合,「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから,信用金庫は商法上の商人には当たらない」との最高裁の判断から,信用金庫は商人でないとされているため,10年が時効期間となります。
ただし,借主が個人事業主であり,事業目的で借り入れをした場合は,商事債権となるため,時効期間は5年となります。
信用金庫と同様,商人ではないとされている,信用組合,農業協同組合,商工中金,労働金庫,住宅金融支援機構などが借主の場合,時効期間は10年とされています。
ただし,上記のように,時効期間が5年とされている場合であっても,過去に裁判をされて判決を出されているなどの場合には,そこから時効期間が10年となるので,注意が必要です。
上記時効期間は,基本的には,最後の取引時(借入時・弁済時)から開始するものとされます。
2 時効の中断
時効期間が,5年または10年とされていても,時効期間の経過のみならず,消滅時効の中断事由が存しないことが,時効成立のためには必要となります。
中断事由が存する場合,時効が成立せず,またゼロから時効期間が再スタートすることとなります。
ここでいう中断事由とは,⑴請求,⑵差押・仮差押え又は仮処分,⑶承認が挙げられます。
⑴請求とは,裁判上の請求が主な例として挙げられます。裁判上の請求によらない請求として「催告」と言われるものもありますが,催告の場合には,裁判上の請求と異なり,催告後6か月以内に訴訟などの手続きを取らなければ,時効中断効は生じません。
⑶承認とは,借金があることを認めたことをいい,少額でも返済すれば,承認したこととなります。また,支払い猶予の申し入れも借金があることを認めたこととなりますので,承認となります。
3 時効の援用
時効期間が経過し,中断事由が不存在であったとしても,期間の経過とともに自動的に返済義務がなくなるわけではありません。
時効の援用といって,消滅時効の主張をすることが必要となりますのでご注意ください。
4 債務整理による借金問題の解決
以上が借金の時効が成立するための条件ですが,時効が成立しない場合には,借金をどうするか考えなければなりません。
これまでどおりでは,もう借金を返すことができないといった場合には,任意整理,自己破産,個人再生等の債務整理を検討することが必要です。
債務整理による借金問題の解決をお考えの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心の「債務整理チーム」の強み
1 当法人の特徴
法律事務所というと,全国でも名古屋市内でも,通常は少数の弁護士が種々雑多な事件を処理しているような事務所が一般的といえます。
しかしながら,弁護士法人心は,所属弁護士40名を超える規模の大きい法律事務所であることを生かし,債務整理,交通事故,相続など主要な分野ごとに「担当制」をとっており,チームを組んで事件を扱っております。
特に名古屋では少ないタイプの法律事務所であると自負しております。
2 債務整理分野を集中的に担当
事件解決に必要となる法律の知識は膨大となることがほとんどです。
そのため,少人数の弁護士だけで多くの分野を扱おうとすると,自然と各分野に対する理解は浅いものとならざるを得ず,弁護士自身がその事件で問題となる法律についてよくわからないまま,相談に応じるおそれがあります。
浅く広く業務を扱う弁護士よりも一定の分野を集中して扱う弁護士の方が,その分野により精通し,依頼者の方により適切なアドバイスや解決策を提示することができることは想像に難くないかと思います。
債務整理と一言でいっても,その中には任意整理・個人再生・自己破産等といった様々なヴァリエーションが存在し,何が依頼者の方にとって最適な選択肢であるかを判断するには,確かな経験と知識が必要となってきます。
債務整理の分野では,各裁判所の運用の的確な把握,最新判例を含む実務の動向,業者の方針等についての知識が決定的に重要となる場合もあります。
したがって,債務整理についてお悩みのときには,浅く広く業務を扱う弁護士よりも債務整理分野を集中的に取り扱って,債務整理について経験を積み重ねている弁護士に相談する方が適切なアドバイスを得られる可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人心の「債務整理チーム」では,債務整理分野に関して集中的に業務を担当し,債務整理分野において日々研鑽を積み重ねている弁護士が多数在籍しております。
そして,債務整理分野を集中的に担当しているからこそのハイクオリティ,ハイスピードかつローコストでの事件処理を追求しております。
以上の点が名古屋市内の他の法律事務所と比べた弁護士法人心の「債務整理チーム」の強みです。