個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生は債務整理の方法の一つで,借金を圧縮し長期間で返済できるようにすることを目的とした手続きです。
個人再生をスムーズに行うためにも,弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
個人再生をお考えの方は,一度弁護士法人心の個人再生を得意とする弁護士までご相談ください。
個人再生を相談するタイミング
1 個人再生はタイミングが重要です
個人再生を行えば、住宅を残したまま、利息の免除や、債務の元本を減らすことができます。
しかし、個人再生は無条件にできるわけではなく、借り入れの状況などによっては、自己破産をするしかなくなってしまう場合もあります。
そのため、個人再生は、専門家に相談するタイミングが、非常に重要になります。
以下のようなケースでは、すぐに専門家に個人再生の相談を行いましょう。
2 借金の元本を減らすことができていない場合
毎月、利息は返済できていても、元本が一向に減らないという状態が一定期間続いている様であれば、今後収入が大幅に増えるような見込でもない限り、借金の完済は困難です。
個人再生をすれば、借金の負担を大幅に減らすことができるため、すでに元本の返済が難しい場合は、すぐに専門家に相談すべきです。
3 借金の滞納がある
借金を滞納している場合、利息の他に、遅延損害金を請求される場合があります。
また、滞納があれば、債務の取り立ても厳しくなる傾向があるため、できるだけ早く専門家に相談すべきです。
4 住宅を失いたくないと考えている場合
個人再生を利用すれば、住宅ローンだけは従来どおり支払いをつづける必要がありますが、他の債務を大幅に減額することができます。
しかし、借金は雪だるま式に増えていくため、返済が困難な状況が長くなればなるほど、個人再生が難しくなり、自己破産をするしかなくなる場合があります。
自己破産をした場合は、原則として所有している住居を手放すことになります。
5 借金の返済が難しいが、自己破産も難しい場合
自己破産をする場合、借金の返済義務が免除されるためには、免責決定を受ける必要があります。
しかし、債務者が一定の行為を行っている場合、免責が許されないこともあります。
たとえば、借金の主な原因がギャンブルによるものであった場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
しかし、自己破産の免責不許可事由があっても、個人再生を行うことは可能です。
そのため、借金の主な原因がギャンブルであるなどの理由で、自己破産の選択を躊躇するような場合、専門家に個人再生の相談をするべきです。
個人再生と住宅ローン
1 個人再生とは
個人再生とは,債務が払えなくなった場合に,それを債務額や財産の総額等に応じて減額し,それを原則3年間で支払っていく手続きになります。
この手続きは,裁判所が強制的に,本来払わなければならない債務を減額するものになるので,各債権者は平等に扱う必要があります。
具体的には,ご依頼いただいたどころで全ての債権者への支払いを止め,申立,開始決定後に後裁判所が認可した再生計画のとおりに支払っていくことになります。
また,債権者は抵当権等の担保権を有している場合には,この手続外で抵当権を行使して,弁済に充てることができます。
2 住宅資金特別条項
しかし,個人再生の手続きにおいては,住居を失ってしまうことの不利益は大きいことから,住宅ローンのみを特別扱いすることができます。
具体的には,住宅ローンについては減額等されずに支払いを継続する代わりに,抵当権を実行されて競売にかけられることを阻止することができます。
3 住宅ローンに延滞がない場合
住宅ローンに延滞がない場合には,そのまま支払いを継続し,申立後も弁済許可を経て支払いを継続し,契約どおりの内容で住宅資金特別条項を付した再生計画を立てることになります。
4 住宅ローンに延滞が生じている場合
住宅ローンに延滞が生じている場合には,その延滞部分をどのように支払うかを再生計画の住宅資金特別条項に反映する必要があります。
また,期限の利益を喪失し,一括での請求が来ている場合には,弁済許可を得ることができないので,申立から再生計画に基づく支払再開までの間の遅延損害金についても支払う必要が生じます。
加えて,住宅ローン債務に保証会社がついており,保証会社が代位弁済してしまっているような場合には,代位弁済から6か月以内に申し立てをしなければなりません。
5 個人再生のご相談
以上のように,住宅ローンに延滞が生じている場合には,様々な不利益等が生じることが予想され,最悪,個人再生をしても住宅が残せない可能性も生じることになります。
したがって,借金の返済等にお悩みで,住宅ローンがある場合には,住宅ローンに遅れが生じる前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めします。
また,住宅ローンに遅れが生じてしまっている場合でも,個人再生を行えば住宅が残せる可能性がある場合もありますので,そのような時はお早めにご相談ください。
弁護士法人心は,名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所があります。
借金問題でお悩みの方で,住宅は何としてでも残したいとお考えの方はお早めにご相談ください。
個人再生の最低弁済額の計算方法
1 個人再生の弁済総額
個人再生をすると,裁判所で認可された再生計画のとおりの金額を弁済していくことになります。
この弁済総額(計画弁済総額)は,最低弁済額を上回る金額でなければなりません。この基準債権に対する再生計画に基づく弁済の総額を「計画弁済総額」といいます。
再生計画で定めることができる計画弁済総額は,民事再生法で要件・基準が定められています。
具体的には,①最低弁済額以上であり,②破産の場合の予想配当額以上であること(清算価値保障原則),が必要です。
この要件を充たしていない場合,再生計画不認可事由があることになるので,再生計画は不認可となります。
2 最低弁済額とは
最低弁済額とは,先述のとおり個人再生が認可された場合に最低限支払いをしなければならない弁済額のことです。
計画弁済総額がいくらでも構わないというのでは,債権者の理解を得ることはできないですし,個人再生は免責不許可自由があっても利用できるなど破産よりも債務者にメリットのある手続なので,最低弁済額が定められているのだといえます。
3 最低弁済額の計算
最低弁済額は,簡潔に言うと,①借金が100万円未満の場合,最低弁済額はその借金の額となり,減額はありません。
②100万円以上500万円未満の場合,最低弁済額は100万円,③500万円以上1500万円未満の場合,最低弁済額は借金の5分の1,④基準債権額が1500万円以上を超える場合,最低弁済額は300万円となります。
借金の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合,最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」となります。
4 清算価値保障原則
最初にお話ししたとおり,個人再生においては最低弁済額以上であり,清算価値保障原則を満たしている必要があります。
清算価値保障原則とは,債権者が最低でも自己破産を選択した場合よりも多くの金額を受け取ることができる必要があることから成り立っている原則です。
そのため,個人再生を検討される際には,借金の金額だけでなく,保有している財産にも目を配る必要があります。