個人再生とは
個人再生とは,裁判所の関与のもと,住宅ローンがある場合にはその部分を除いて,借金の額を減額の上,利息を全額カットし,3~5年間の分割払いにしてもらう制度をいいます(一般的な事案の場合)。
個人再生の場合の弁済額
- a:債務総額が100万円未満の場合
- 個人再生手続によっても,利息がカットされるだけで,債務総額をそのまま返済することになります。
- b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
- 100万円を返済することになります。
- c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
- 債務総額の5分の1を返済することになります。
- d:債務総額が,1500万円以上3000万円未満の場合
- 300万円を返済することになります。
- e:債務総額が,3000万円以上5000万円以下の場合
- 債務総額の10分の1を返済することになります。
※但し,いずれの場合も所有財産の評価額の総額以上は支払う必要があります。また,給与所得者等個人再生の場合には法定の可処分所得の2年分以上を支払う必要があります。
個人再生の主なメリット
- ○弁護士に依頼すると,各債権者からの取立てが止まります。
- ○マイホームを手放さなくて済みます。
- ○借金が大幅に減額されます。
- ○自己破産のように各種の資格制限等がありません。
- ○破産者というレッテルが貼られることがありません。
- ○自己破産が認められないような場合でも,個人再生なら認められることがあります。
個人再生の主なデメリット
- ●信用情報センターに個人再生中である旨の登録がされてしまいますので,当面の間,新たな借入をすることやクレジットカードを作ることが難しくなります。
- ●自己破産とは異なり,債務が全くなくなるわけではありません。
- ●官報に掲載されます。
もっとも,一般の人が官報を見る機会はほとんどなく,個人再生したことを周囲に知られることはほとんどありません。
給与所得者再生における可処分所得とは
1 給与所得者再生では可処分所得の金額が重要になる
一般に個人再生という場合、それは小規模個人再生手続のことを指します。
個人再生手続には小規模個人再生のほかに給与所得者再生もあるのですが、多くの場合で前者が利用されるため、後者は例外的な位置づけにされることが多いです。
給与所得者再生の利用が見送られる理由として多いのが、最低弁済額の計算にあたっての可処分所得の問題です。
小規模個人再生の場合は、総債務額に応じて算出される金額(例えば総債務額が500万円超1500万円以下であれば、その5分の1の金額)と清算価値のどちらか高い方の金額が最低弁済額となります。
給与所得者再生の場合、この条件に加えて可処分所得の2年分という基準があり、これが先の2つの基準よりも高額になると返済額の点で小規模個人再生よりも不利になるため、小規模個人再生の方が選ばれるのです。
2 可処分所得の計算
可処分所得は、収入から公租公課と生活費を差し引いた額です。
ただし、生活費は自己申告でよいわけではなく、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額であり、それは政令を参照して居住地域の区分や年齢、居住人数に基づいて算出されます。
つまり、その人の収入や家族構成から自動的に可処分所得は算出されることになるのです。
同じ収入であっても一人暮らしであれば可処分所得は高くなる傾向にあり、上述したように最低弁済額が上がってしまうことになるため、給与所得者再生を避ける結果になることが多いです。
3 給与所得者再生を検討するなら弁護士に相談
債権者の反対が見込まれるケースなど、一定の場合には給与所得者再生でないと難しいということがあります。
給与所得者再生を行った場合にどれくらいの返済額になるのかという点は、可処分所得の計算をしなければ明らかにならないため、なかなか判然としないことも多いかと思います。
そのような場合は、先の見通しを立てるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
個人再生手続が不認可・廃止となってしまう場合
1 不認可となる場合
個人再生手続は,申立てをしたとしても,途中で不認可・廃止となってしまう場合があります。
まず,不認可となる場合には,再生手続又は再生計画が民事再生法に違反し,不備を補正できず,違反の程度も軽微ではないとき,再生計画が遂行される見込みがないとき,再生計画の決議が不正の方法により成立したとき,再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するときがあります。
再生手続又は再生計画が民事再生法に違反し,不備を補正できず,違反の程度も軽微ではないときには,書類の不備があって,補正できないような場合が当たりえます。
再生計画が遂行される見込みがないときには,清算価値保障の原則に反した場合や再生手続の直前に財産隠しをした場合,継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合などがあたります。
清算価値保障の原則とは,再生計画において、すべての債権者に対し破産手続による配当率(清算配当率)を上回る配当を行うことが必要とする原則のことをいいます。
不正確ですが,わかりやすくいってしまえば,保有する財産総額以上は返済しなければいけないということです。
保有する財産総額以上の返済ができない場合には,清算価値保障の原則に反するものといて,不認可となります。
具体的には,手続開始後に財産を消費してしまったような場合に,これにあたる場合があり得ます。
継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合とは,無職になった場合等です。
また,再生手続の直前に財産隠しをした場合とは,手続開始直前に,預貯金を引き出して他人に預けたり,財産を,後日買い戻すなどの約束のもと,本来の価格よりも低額で売却したりする場合です。
これらの場合には,債務者に利益を与える必要性がなく,債務の減額をすることが妥当でないと考えられるため,再生計画が不認可となります。
2 廃止となる場合
次に,廃止となる場合には,書面決議の際に,債権者の同意が得られなかった場合,決議に付するに足りる再生計画案の作成見込が無いことが明らかになったとき,手続中に債務者が財産を隠していることが判明したときに債権者や個人再生委員からの申立があった場合があります。
再生計画が認可されるためには,債権者の過半数,債権総額の2分の1以上の賛成が必要です。
これが得られない場合,手段を再考する必要が出てきますので,手続前に,債権者の同意がどの程度得られそうか,調査・検討しておく必要があります。
特に,債権総額の過半数を有する債権者がいる場合や,個人の債権者が主要な債権者である場合等,注意が必要です。
再生計画案の提出時期については,裁判所が指定します。
たとえば,ある裁判所では,申立から18週間後が一つの提出時期の目安とされています。
この期間内に再生計画案が提出できない場合には,個人再生は廃止されることがあります。
通常は,ありませんが,まれに,手続中に,財産隠しが発覚することがあります。
この場合にも,手続は廃止される可能性があります。
≪個人再生における返済額≫ 最低弁済額,清算価格総額
1 弁済総額に関するルール
個人再生手続きにおいては,再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は,最低弁済額を上回る金額でなければなりません。
この最低弁済額は,民事再生法で,次のように定められています。
小規模個人再生の場合は以下の⑴⑵により,給与所得者再生の場合は以下の⑴⑵⑶により算出される金額のいずれをも下回ってはならないとされています。
つまり,⑴⑵⑶で算出される金額のうち,最も金額の高い額を支払う内容のものでなければなりません。
⑴債務額からの算出
⑵清算価値からの算出
⑶法定可処分所得額の2年分
2 最低弁済額の算出
- ⑴ 債務額からの算出について
債務額に応じて求められる金額のことで,以下のようになります。
債務額が100万円以下の場合;債務全額
債務額が100万円以上500万円以下の場合;100万円
債務額が500万円を超え1500万円以下の場合;総額の5分の1
債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合;300万円
債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合;総額の10分の1
- ⑵ 清算価値からの算出について
清算価値総額とは,資産(不動産,預貯金など)を全部換価した場合の総額のことを言います(ただし,実際に資産を換価(処分)が要求されるわけではありません。)。
不動産や自動車などは市場価格等の査定額であったり,保険は解約返戻金額であったり,その評価を算出することとなります。
不動産につき住宅ローン支払い中の場合は,査定額からローン残高を差し引いた金額で評価しますので,ローン残高によっては,住宅の評価額が0円となる場合もあります。
- ⑶ 法定可処分所得額の2年分
法定可処分所得とは,収入から所得税等や政令で定める最低生活費を差し引いた金額のことを言います。
ただし,この金額の計算は,様々な要素を考慮するため,かなり複雑です。
高収入の方や独身の方などは,この法定可処分所得額が高額になりますので,最低弁済額が大きくなることとなります。
法定可処分所得額の2年分が一番高額になることが多い傾向にありますので,実務的には,まず,小規模個人再生の手続きを検討することが多いように思われます。
3 弁護士へのご相談
個人再生においてはきちんと返済できる計画を立てることがとても大切です。
名古屋周辺で個人再生その他の債務整理をお考えの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談ください。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
1 借金の減額について
小規模個人再生の方が,借金額が大きく減額されやすいところに大きなメリットがあります。
小規模個人再生では,借金額の5分の1等法律が定める額まで借金が圧縮できる場合が多いです。
一方,給与所得者等再生では,少なくとも可処分所得の2年分を返済しなければならないとされています。
可処分所得とは,難しい概念ですが,ざっくりいうと,収入から,税金・社会保険料・必要最低限の生活費等を差し引いた残額という意味です。
多くの方は,借金額の5分の1等法律が定める額よりも,可処分所得の2年分の方が大きくなります。
その結果,給与所得者等再生では,小規模個人再生よりも支払額が大きくなることが多いです。
2 債権者による反対
給与所得者等再生のメリットは,半分以上の債権者の賛成がいらないという点にあります。
小規模個人再生では,再生計画案に,債権者の頭数で過半数,債権額でも2分の1以上の債権者が反対しないことが要件となっています。
給与所得者等再生には,債権者の意見を聴く手続きはありますが,賛否を問うものではありません。
せっかく個人再生をする以上は,借金額が大きく減額されることを希望する方が多いでしょう。
債権者があえて反対の意思を示さない限り賛成したものと取り扱われる制度になっていることや,個人再生が債権者の反対で認められなければ自己破産を選択する方もいらっしゃることから,多数の債権者が反対するケースは珍しいです。
そこで,多くの方が小規模個人再生を選択します。
しかし,半分以上の債権者の反対が見込まれる場合には,給与所得者等再生を選択する方がよいことになります。
小規模個人再生手続が債権者の反対により認められなかった後,給与所得者等再生手続を行うことも不可能ではありませんが,最初から給与所得者等再生手続をした場合より,手続きが終わるまで時間も費用もかかってしまうからです。
債権者一社だけで金額が過半数に達している場合は,その債権者が反対するだけで小規模個人再生が認められなくなるので,注意が必要です。
3 弁護士に相談
この他にも,小規模個人再生と給与所得者等再生には,細かい差があるので,詳細は弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士までおたずねください。