名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「個人再生」に関するQ&A

個人再生を行うと,銀行の口座が使えなくなるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月25日

借入のある銀行の口座は,一時的に凍結されて使えなくなる場合があります。

一方,借入のない銀行の口座を新しく作ることは可能です。

そこで,給料の振込先が借入のある銀行の口座である場合は,新しく借入のない銀行の口座を作り,振込先をそちらに変更する等で対応する必要があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

個人再生について

個人再生とは,債務整理の方法の一種で,お住まいの地域を管轄する地方裁判所を通して行う手続きです。

個人再生では,裁判所へ再生計画案を提出することになりますが,提出する計画案の弁済総額に関しては,民事再生法で定められた「最低弁済額」以上のものでなければならないという決まりがあります。

そして,提出した計画案の内容が認められれば,弁済総額を3年から5年かけて返済していくという流れになります。

個人再生をするメリットとしては,借金をゼロにすることはできませんが大幅な減額が見込める点や,マイホームを残せる可能性が高い点等があげられます。

個人再生を行うと,借入れのある銀行口座が一時的に凍結し,使用できなくなる場合があります。

そのため,個人再生手続きを検討されている皆様は,給与の振込先口座や公共料金等の引落し口座を,手続きの前に,別の銀行に変更しておくことが賢明といえます。

個人再生の手続きは煩雑のため,ご自身で行うとなるとご負担も大きいかと思います。

弁護士法人心には個人再生などの債務整理を得意とした弁護士がおりますので,少しでも気になることがございましたら,まずはご相談ください。

個人再生をしっかりとサポートさせていただきます。

お問合せ・アクセス・地図へ