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「個人再生」に関するお役立ち情報

所有している財産と個人再生の返済額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月20日

個人再生では,財産の総額以上の金額を債権者に返済しなければなりません。

たとえば,債務総額が300万円で,解約して150万円の生命保険を契約している方が個人再生をする場合,返済額は,債務額を基準にすれば100万円まで減らせるはずですが,150万円以上の財産を有しているので,150万円以上を返済しなければならないのが原則です。

この「財産の総額」の計算方法は,裁判所ごとに微妙に運用が異なっているうえ,時価の計算方法によって有利不利が大きく変わる場合もあります。

たとえば,不動産は,不動産査定の結果を参考に財産の額を計算することが多いですが,査定方法によって結果が大きく変わることもしばしばあります。

また,個人再生手続における「財産の総額」には,相談者の方が意識していないものが含まれる場合も少なくありません。

たとえば,すぐに退職する予定がない場合でも,退職金の8分の1は財産の額として計算しなければならないのが原則です。

個人再生を弁護士に依頼する直前や依頼後に,親族や友人等一部の債権者にだけ返済したり財産を渡している場合は,返済したり渡したりした金額を,財産の額として計算しなければならない場合が多いです。

このように,「財産の総額」は,相談者の方が思っている以上に高額になったり,複雑な計算を要するケースも少なくありません。

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個人再生による借金の減額

個人再生をすることで返済額がどうなるか

このページでは、個人再生を行う場合における、所有している財産と個人再生の返済額についてご説明させていただいています。

個人再生とは、債務整理の一つであり、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、事案により異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。

減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

個人再生は、債務整理の方法の一つである自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産が処分されることもありません。

しかしながら、個人再生では、所有している財産よりも多くの財産を返済する必要があります。

そして、「所有している財産」については、様々な事情を考慮する必要があります。

現在の債務の状態や債務整理のメリット・デメリットを考慮して、選択しましょう。

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