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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生の最低弁済額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月19日

個人再生の最低弁済額とは,再生手続後に支払わなければいけない金額のことをいいます。

具体的には,個人再生をした者は,以下の①~③の金額のうち,一番高い金額を支払うことになります。

債務額から算出される最低弁済額
a:債務総額が100万円未満の場合
個人再生手続によっても,債務総額をそのまま返済しなければいけません。
b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
100万円を返済しなければいけません。
c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
債務総額の5分の1を返済しなければいけません。
d:債務総額が,1500万円以上3000万円未満の場合
300万円を返済しなければいけません。
e:債務総額が,3000万円以上5000万円以下の場合
債務総額の10分の1を返済しなければいけません。
所有財産の評価額の総額

所有財産の評価額の総額以上を支払わなければなりません。

ここでは,どこまでが所有財産になるのか,評価はどのようにするのかなど難しい問題がありますし,裁判所によって考え方に違いがあるものもあります。

可処分所得の2年分(この要件は,給与所得者等個人再生の場合のみ必要で,小規模個人再生の場合は不要)

可処分所得とは,収入から,生活費,住居費,勤労必要経費などの費用を引いた金額のことをいい,その2年分を支払わなければなりません。

具体的な金額については,法律で定められた計算式に基づいて計算して出すことになります。

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個人再生による債務整理

このページでは,個人再生の最低弁済額についてご説明しています。

個人再生では再生計画案について,裁判所の認可を受ける必要があります。

その中の要件に,最低弁済額についての規定があります。

最低弁済額の要件が設けられたのは,ほぼ債務の弁済がなくても済むような再生計画を認めることが社会感情から相当ではないと考えられたこと,最低弁済額すら弁済できないような債務者は破産することもやむをえないと考えられたことによります。

最低弁済額は,具体的には,基準債権の総額が100万円以下の場合は基準債権額,100万円から500万円の間の場合は100万円,500万円から1500万円の場合にはその20%,1500万円から3000万円の場合は300万円,3000万円以上の場合はその10%となっています。

そのため,債務整理の方法として個人再生手続きを利用するかどうかについては,これら最低弁済額要件を満たすことができるかも含め,適切に手続きに必要な要件を検討することができる,債務整理に詳しい弁護士に頼むことが望ましいです。

名古屋に本部がある弁護士法人心では,債務整理を多く扱うチームがあり,これらの手続きを迅速に行っています。

名古屋で債務整理をご希望される方は,名古屋駅付近に事務所がございますので,ぜひお早めに当法人にご相談ください。

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