個人再生のメリット|借金問題は弁護士法人心 名古屋法律事務所へお任せ

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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生のメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 個人再生とは

個人再生とは、債務整理の方法の一つで、裁判所を利用する手続きです。

基本的には、債務の総額を圧縮し、原則として3年間(法律上の上限は5年間です。)で各債権者に返済するという計画を立て、それを裁判所に認めてもらうという手続きです。

裁判所での手続きが終わってからは、計画に従って返済を継続することになります。

以下では、個人再生にはどのようなメリットがあるかを、他の債務整理の方法と比較しながら説明していきます。

2 任意整理と比べたときのメリット

まず、個人再生のメリットは、通常、任意整理よりも返済総額を抑え、毎月の負担額を軽減させることができる点です。

任意整理は、一般的には、弁護士と各業者とが個別に交渉をして、残債務額を長期分割で返済するという内容の和解をまとめる手続きであり、債務の大幅な減額を見込むことはできません。

しかし、個人再生は、総債務500万円から1500万円までであれば、総債務の5分の1に返済すべき金額を圧縮できることが多く、返済総額の点でも毎月の返済額の点でも、個人再生の方が債務者のメリットは大きいです。

3 自己破産と比べたときのメリット

次に、自己破産と比べたときの個人再生のメリットは、①資格や職業の制限がない点と②住宅を残すことができる点です。

⑴ 自己破産手続き中は、警備員や生命保険募集人等一定の資格や職業が制限されることが、法律で定められています。

したがって、上記の職業に就いている方が自己破産をしようとすると、手続き中は仕事を辞めないといけなくなります。

しかしながら、個人再生の場合は、手続きを行ったとしても資格や職業が制限されることはありません

⑵ また、自己破産の場合、手続き中は住宅ローンを含めた全ての債権の返済ができなくなるため、住宅ローンの担保となっている住宅を手放さなければならなくなります。

しかし、個人再生であれば、住宅資金特別条項を付した再生計画を認可されることで、住宅ローンの返済を続けて、住宅を残すことも可能な場合があります

住宅ローン特則について、詳しくはこちらをご覧ください。

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