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個人再生中の返済が出来なくなった場合の対処法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月19日

1 個人再生中に返済ができなくなるとどうなるか

個人再生の場合,裁判所での手続が終了してから,返済を計画に基づいて続けることになります。

では,個人再生の手続中に返済ができない状態に陥ってしまった場合にはどうなるでしょうか。

個人再生手続は,裁判を通じて所定のルールに従って総債務額が圧縮され,それを各債権者の債権額に応じて,計画通り返済すれば,残りの債務の支払いを免れることができる,という制度です。

ここで,計画通りに返済ができなくなると,残りの債務の支払いを免れる,という効果が認められなくなってしまいます。

つまり,個人再生手続を申立てる前の債務総額をしはらわなければならないことになる,ということです。

例えば,個人再生中に事故にあったり,病気で入院したりすることがあるかもしれません。

そうなった場合,借金が元通りになってしまうことを受け入れなければならないのでしょうか。

以下では,返済ができない状態に陥ってしまった場合の対処法についてご説明いたします。

2 債権者との個別交渉

各債権者と個別に交渉を行って返済期間の延長を求めるという方法も,条件によってはないわけではありません。

もっとも,各債権者が交渉に応じてくれるかは個別事情によるところが大きく,なかなか難しいといえます。

3 返済期間の延長

総返済額を変更することはできませんが,返済期間を延長することにより,月々の返済額を減らすことができる場合があります。

リストラ,勤務先の倒産等で転職を余儀なくされ,収入が減少してしまった場合などには,個人再生を進める対処法となりうるものです。

4 ハードシップ免責

ハードシップ免責とは,一定の条件を満たしている場合に,計画弁済の途中にもかかわらず,残りの債務の支払いの免除を認める制度です。

本来計画通りに返済を完了した場合に認められる免責を前倒しで認めるもの,と考えてもらえるとわかりやすいかもしれません。

ただし,条件はかなり厳しいものとなっています。

まず,返済計画で予定されていた弁済額のうち3/4以上の返済をしていなければなりません。

また,ギャンブル等の浪費ではなく,やむを得ない理由で,かつ再生計画の遂行が「極めて困難」であると認められるものでなければなりません。

他にも細かい条件はありますが,このようにハードシップ免責が認められる条件はかなり厳しいため,効果的な方法としてはあまり利用されていないのが実情です。

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