「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生で再生計画に基づく弁済が困難になったら
1 弁済をしなくなるとどうなるか
個人再生では、再生計画に基づいて減額された借金を3年~5年かけて返済します。
しかし、返済の期間中に、再生計画に基づく弁済を続けるのが難しくなることがあります。
弁済ができないまま放置しておくと、再生計画が取り消されてしまい、減額される前の借金の金額に遅延損害金がついた金額を、一括で請求される可能性があります。
2 弁済が困難になった時の対策
このような場合、①再生計画の変更の申立てや②ハードシップ免責といった制度が用意されています。
⑴ 再生計画変更の申立て
再生計画の変更の申立ては、やむを得ない事由で、弁済に充てられる金額が不足し、生活費を切り詰めても再生計画通りに支払いをすることが困難になったとき、再生計画で定められていた弁済期間を2年まで延長することができる制度です。
再生計画において支払うこととされていた金額自体は減額されませんが、弁済期間が伸びることによって毎月の支払額を減らすことができます。
「やむを得ない事由」は、再生計画作成時点では予測していなかったが、もし予測できていたらより少ない金額を弁済額とした再生計画を作成したであろうと考えられる事情をいうとされています。
典型的な例としては、勤務先の業績不振による給料の減少等が挙げられますが、扶養家族の病気等により予想外の出費を強いられた場合も該当する可能性があります。
⑵ ハードシップ免責
- ア ハードシップ免責とは
- ハードシップ免責とは、以下のような要件を満たす場合に、残債務の支払義務をなくすことができる制度です。
- これは、誠実に弁済計画に従って弁済を続けてきた債務者が、やむを得ない事由により弁済が困難になってしまった場合に、再生計画の取消しや自己破産をしなければならないとするのは酷であるため、債務者を救済するための制度です。
- イ ハードシップ免責の要件
- その要件は、①債務者の責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと、②再生計画に基づく弁済額のうち4分の3以上を弁済していること、③免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと、④再生計画の変更をすることが極めて困難であることです。
- ①「責めに帰することができない事由」
- 債務者が病気等により長期間の入院が必要となり、弁済の継続が困難になった場合、債務者の親が病気で介護を要する状態になり、退職を余儀なくされた場合等があります。
- ②「再生計画に基づく弁済額のうち4分の3以上を弁済していること」
- ハードシップ免責は、破産手続きによらずに残債務を免除するものであるから、再生債権の大半の弁済を終えていることを要件とすべきとの考えから、4分の3以上の弁済が要件とされています。
- ③「免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと」
- 再生計画の認可決定時に債務者が破産をした場合に行われていたであろう配当金額以上の弁済を終えていることを意味します。
- ④「再生計画の変更をすることが極めて困難であること」
- 先に述べた再生計画の変更によって弁済が可能になる場合には、そちらの手続きによるべきであって、再生計画の変更をしても弁済が困難である場合にハードシップ免責が認められることになります。
- 再生計画の変更で足りる場合には要件を満たさないことになりますので、実際にはハードシップ免責の利用例は少ないようです。
⑶ それ以外の方法
これ以外に、自己破産の申立てをすることや、再生計画に基づく弁済についての任意整理を行うことも考えられます。
3 個人再生の弁済が困難になったら弁護士に相談を
個人再生をする方の中には、ぎりぎりの支払状況の中で再生計画が認可されたものの、少し歯車が狂ったことで、支払いが難しい状況になってしまう方が少なくありません。
支払いが難しくなった場合は、お気軽に弁護士までお問い合わせください。