名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「任意整理」に関するQ&A

借金がすべて1~2年の取引しかない場合には任意整理をする意味はありませんか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月18日

そんなことはありません。

任意整理を行うと,将来支払う利息がカットされる可能性があります。

つまり,任意整理をせずに完済まで貸金業者に約定利息を支払う場合の返済総額と任意整理をした場合の返済総額を比べるとその額は大幅に変わってきます。

また,長期の分割の合意ができれば,毎月の支払額の軽減となります。

弁護士紹介へ

任意整理をお考えの方はお気軽にご相談ください

任意整理の見通しも含め、弁護士が丁寧に対応させていただきます。任意整理のご相談は原則無料で承っておりますのでお気軽にご利用ください。

スタッフ紹介へ

スタッフが丁寧に対応

ご予約の受付や、日程調整、当日の持ち物などについて、スタッフからご案内させていただきます。丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

お越しいただきやすい事務所

事務所にお越しいただくにあたって事務所までの簡単な道案内等を掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。駅の近くという便利な立地にございます。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

任意整理の特徴

任意整理は相手方との交渉にもよりますが,他の手続きに比べると短期間に手続きを終えることができます。

また,貸金業者や取引期間の長さにもよりますが,将来支払う利息をカットできるというメリットがあります。

取引期間が1~2年しかない方の場合,貸金業者によっては,将来支払う利息をカットできないこともありますが,その場合でも,弁護士が介入する前よりも利率が下がることがほとんどです。

そのため,取引期間が短期間であったとしても,任意整理をすることにより返済総額を減らせる可能性があります。

その反面,借金の利息や損害金は交渉で減額してもらえる可能性はありますが,元金そのものの減額はしてもらえないことがほとんどです。

残金を一括で支払える,または頭金としてまとまった金額を入金できる等があれば,元金の減額交渉に応じてくれる場合もあります。

任意整理をお考えの方は,弁護士法人心にご相談ください。

事前にご予約を取っていただければ,夜間や土日祝日の相談にも対応いたします。

お問合せ・アクセス・地図へ