任意整理のメリット・デメリット|名古屋で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@名古屋

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月26日

1 任意整理とは

債務整理には裁判所を介する自己破産や個人再生という手続と,裁判所を介さない任意整理という手続とがあります。

任意整理とは,債権者と話合いを行い,分割支払いを行う手続です。

分割回数は債務額にもよりますが,3年36回から5年60回程度となることが多いです。

任意整理を行うメリットとデメリットについては,以下のことが上げられます。

2 任意整理のメリット

<メリット>

  • ・ 原則として将来利息が免除され,完済が早まる。
  • ・ 過払金が発生していた場合,債務額が大きく減る可能性がある。
  • ・ 長期の分割の交渉ができるため,毎月無理のない金額で支払うことができる。
  • ・ 債務額が少ない業者は整理対象から除外する等,必ずしも全ての業者を整理しなくても良い。
  • ・ 財産に制限がかかることがまずない。
  • ・ 状況によっては家族に内緒で手続をすることができ,職場や知人にばれることも少ない。
  • ・ 手続が比較的簡易。

3 任意整理のデメリット

<デメリット>

  • ・ 自己破産や個人再生と比較すると借金の減額の幅が少ない。
  • ・ 完済後も少なくとも5年程度は新たな借り入れができない(いわゆるブラックリスト)。
  • ・ 債務額に見合うだけの返済原資を毎月用立てできないと手続が難しい。
  • ・ 業者や債務額によっては和解が難しいこともある。

4 手続きの流れ

任意整理を弁護士に依頼した場合,次のような流れで手続きが進みます。

  1. ① 受任通知を送付し,取引履歴を集める(受任通知が債権者に到着すれば,督促の連絡が来なくなる)。
  2. ② 債務額の確認,必要があれば過払金が発生しているか計算・請求する。
  3. ③ 支払い交渉を行う。
  4. ④ 和解契約締結,支払開始。

5 弁護士に相談

任意整理は債権者との交渉が要となる手続ですので,業者情報に精通する弁護士に相談することが成功への近道と言えます。

また,名古屋地区を中心に業務展開している業者については,名古屋の弁護士に依頼する等,地域に根差した弁護士を探すことも肝要です。

債務整理を弁護士に依頼する場合は,弁護士会の規定により必ず面談をする必要があります。

借金に煩わされない生活を送るためにも,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ