任意整理の流れ
1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。
債務の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。),無料相談のご予約を入れていただきます。
2 無料相談
当法人にご来所いただき,弁護士の方から,直接,手続の流れ,解決の見通し,費用等について詳細な説明をさせていただきます。
疑問な点などがありましたら,遠慮なく質問をしていただけます。
債務整理につきましては,依頼者様の意向,債務の内容,生活状況等をしっかり把握しなければ,適切なアドバイスや事案処理が出来ないことなどから,日本弁護士連合会は規程等で,弁護士が債務整理の依頼を受ける際には,依頼者様と直接面談することを義務付けています。
それにもかかわらず,一部の弁護士は,この規定に違反して,電話等のみで,債務整理の依頼を受けているようなので,注意が必要です。
3 手続のご依頼
無料相談の結果,お任せいただけるということになりましたら,弁護士に債務整理をご依頼ください。
その際,費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。
4 受任通知の発送
債務整理のご依頼をいただきましたら,弁護士から,貸金業者等に対して,受任通知を発送し,取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。
受任通知の送付により,取立てが止まります。
5 法定利率に基づく引き直し計算
貸金業者等から取引履歴が開示されましたら,法定利率に基づき引き直し計算をし,法律上の正しい本当の債務額,あるいは,過払い状態になっているのであれば,過払い金の額を算定します。
引き直し計算の結果,過払いの状態であることが判明した場合は,過払い金返還請求をしていくことになります。
6 減額交渉等
弁護士が貸金業者等と,利息のカット,元本の減額,出来るだけ長い期間での分割払いになるように交渉し,和解書の形で,弁済金額や弁済方法等を確定させます。
貸金業者ごとに譲歩できるラインがありますので,そのラインぎりぎりまで交渉します。
7 弁済開始
和解書の内容にしたがって,弁済がスタートします。
万が一,途中で,再度,弁済が苦しくなったような場合には,再交渉いたしますので,必ず,ご相談ください。
※弁護士法人心では,ご依頼中に,万が一,担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても,担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので,より安心です。
訴訟を提起されたときの任意整理
1 訴訟を提起されたときの任意整理
任意整理を検討している方の中には,任意整理を弁護士に依頼した後,債権者から訴訟を提起されることはあるのか,もし訴訟を提起されたらその債権者との話し合いはまとまらないのではないか,気になっている方もいらっしゃることと思います。
ここでは,訴訟を提起されたときの任意整理についてご説明します。
2 債権者から訴訟を提起される可能性
弁護士に任意整理を依頼すると,まず,弁護士が各債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知送付後は,弁護士が各業者との窓口になり,依頼者の方が受任通知を受け取った債権者から直接取立てられることはありません(特に貸金業者は,受任通知を受け取った場合,直接取立てをすることが貸金業法という法律で禁じられています。)。
しかし,債権者は,受任通知を受け取った後でも,貸金の返還を求めて訴訟を提起すること自体は禁止されていないので,依頼者の方が弁護士に任意整理の依頼をした後に,債権者から訴訟を提起される可能性はあります。
訴訟が提起された場合,弁護士に依頼していたとしても,訴状は原則として債務者本人の自宅に届きます。
これを放置してしまうと,債権者勝訴の判決が下され,債権者が財産を差押えできる状態となるので,訴状を受け取ったらすぐに依頼している弁護士に連絡するべきです。
3 訴訟を提起された後の和解の実例
債権者から訴訟を提起されたからといって,債権者との話し合いがつかなくなるわけではありません。
弁護士法人心は,任意整理の受任後,訴訟を提起された場合であっても,和解が成立した事例を数多く経験しています。
たとえば,任意整理の受任後,債権者であるモビットから210万2191円及び残元金に対する年20%の遅延損害金を支払うよう訴訟を提起され,結果として,220万3077円を5年間分割して返済するという内容で和解が成立したというケースがあります。
4 名古屋で任意整理をお考えの方へ
弁護士法人心では,債務整理を集中的に担当する弁護士が複数在籍しており,債務整理分野について日々研鑽を積んでおります。
名古屋にお住まいの方で,任意整理をお考えであれば,当法人にお気軽にご相談ください。
任意整理と口座の凍結
1 任意整理の際の口座凍結
任意整理を行う際に,銀行の口座が凍結になることがあります。
銀行の口座の凍結は,借入のある銀行が,約束どおり債務を返済しない人に対し,口座のお金を動かないようにして,口座に残っていた預金を返済に充てるとともに,今後入出金ができないようにすることをいいます。
たとえば,名古屋銀行から借入のある方が,名古屋銀行に対して任意整理を申し込むと,名古屋銀行の口座が凍結になることがしばしばあります。
銀行の口座が凍結になると,その銀行の口座が公共料金の引き落としに使う口座であれば,公共料金の引き落としがかからなくなることが多いです。
また,その銀行の口座が給料の振込口座であれば,給料が振り込まれなかったり,振り込まれたとしても,今までどおりの方法では出金できなくなることが多いです。
借入のある銀行の口座であれば,借入をしていない支店で作った口座であっても,凍結になるのが通常です。
2 銀行からの借金の任意整理でない場合にも注意が必要
このような,口座の凍結は,直接銀行から借入をしている場合以外にも起こるので注意が必要です。
銀行のカードローンは,債務者が約束どおり返済ができなくなった場合,債務者の代わりに支払を行う保証会社がついているのが通常です。
保証会社は,消費者金融やカード会社であることが通常です。
その消費者金融やカード会社に対して任意整理を行うと,銀行に対する任意整理を行っていなくても,その保証会社が保証を行っている銀行の口座が凍結になることがあります。
たとえば,三井住友銀行から,SMBCコンシューマーファイナンスを保証会社として借入を行った方が,SMBCコンシューマーファイナンスからも借入をしている場合,SMBCコンシューマーファイナンスに対して任意整理を申し込むと,三井住友銀行に対して任意整理の申込みをしなくても,三井住友銀行の口座が凍結になる可能性があります。
3 口座凍結への対応策
このような口座の凍結への対応策は,大きく分けて2つあります。
1つ目は,保証会社と銀行の両方を除き,それ以外の業者だけ任意整理を行うことです。
たとえば,三井住友銀行が給料振込口座である方が,三井住友銀行とSMBCコンシューマーファイナンスを除いた業者の任意整理を行う等です。
2つ目は,給料の振込先や公共料金の引き落とし先を変更することです。
給料の振込先や公共料金の引き落とし先を三井住友銀行から三菱東京UFJ銀行に変更してしまえば,三井住友銀行の口座が凍結になったとしても,特に生活に困らないというわけです。
しかし,消費者金融と銀行の間の保証関係は複雑ですし,給料の振込先は自由に変更できないことも少なくありません。
任意整理を行うタイミングとも関係するので,詳細は弁護士までおたずねください。