過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
弁護士法人心では,過払い金に関するご相談を原則相談料・着手金無料で承るとともに,過払い金額を無料で診断させていただくサービスも行っております。
債務整理を検討されている方の中にも,長期間にわたり取引を行っているなど過払い金が発生している可能性がある方は多いかと思います。
弁護士法人心まで,お気軽に相談ください。
過払いの受任通知と信用情報
1 債務整理の受任通知
⑴ 弁護士が任意整理、個人再生、自己破産の依頼を受けると、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの債権者(任意整理の場合はその対象とする業者)に受任通知を発送します。
受任通知には、自己破産等について委任を受けた旨と、債務者(依頼者)への直接の連絡を停止するよう要請する内容を記載します。
⑵ 債務整理の受任通知を受領した金融機関は、弁護士が債務整理で介入した事実を信用情報に登録します。
これが事故情報と呼ばれる情報です。
ある債務者について貸付けやクレジットカードの発行を行った金融機関は、その債務者の信用情報を定期的にチェックしていると言われていますので、事故情報が登録されると、任意整理で債務整理の対象としなかったクレジットカード会社のカードも通常、しばらくすると使えなくなります。
2 過払いの受任通知
⑴ 利息制限法の制限利率を超える利率での借り入れと返済を繰り返していた場合、利息制限法の制限利率で計算し直すと借金は消滅し、過払い金が発生することがあります。
この場合において、消費者金融については借り入れをすべて返済しており、またクレジットカード会社については借り入れもショッピングの負債もすべて返済しカード契約を解約しているケースでは、弁護士が業者に送付する受任通知は過払い金返還請求を内容とするものになり、いわゆる債務整理の受任通知とは異なりますので、信用情報に事故情報が登録されることはありません。
⑵ しかし、約定利率による債務が残っている場合、仮に利息制限法の制限利率により計算し直すと過払いになっていたことが判明した場合でも、弁護士が任意整理(または過払い)の受任通知を送付した時点でいったん事故情報が登録されることになります。
その後、過払い金返還請求について和解等で解決すると、債務は完済となりますので、その旨が登録されますが、いったん事故情報が登録された影響は任意整理と同様に一定期間継続します。
⑶ そこで、過払いがあるかどうかを調べたいという場合は、業者からキャッシングの取引履歴のみ請求し、返済はそのまま継続しておく必要があります。
債務整理について詳しくない弁護士に依頼すると、間違えて任意整理の受任通知を送付してしまい、事故情報が登録されてクレジットカードが使えなくなってしまうということもあり得ますので、依頼する際は、ご自身の要望を明確に弁護士に伝えることが重要です。
過払い金返還請求は家族に知られずにできますか
1 貸金業者や裁判所等から連絡が来ることはほとんどありません
ほとんどの場合、当法人にご依頼いただければ、ご家族や勤務先等には全く知られずに過払い金返還請求を行うことができます。
過払金返還請求をご依頼いただいた場合、貸金業者に代理人になったことを告げる受任通知を送ることになりますが、そこに本人等に直接連絡しないようにするよう求め、仮に本人やその家族に連絡したような場合には、損害賠償請求等を行う旨を記載しています。
これにより、弁護士に過払金返還請求を依頼したことによって、貸金業者が依頼をした本人やその家族に連絡することを防ぐことができます。
また、裁判等を起こす場合も、裁判所に対して連絡先を当法人に指定しますので、裁判所から連絡が来ることもありません。
したがって、過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。
2 当法人からご家族等に過払金返還請求したことが漏れることはありません
当法人とのやり取りについては、連絡方法を指定していただくことも可能です。
連絡方法についてメール等に限定し、書類等については、事務所にお越しいただいた際に、直接書類をお渡しするような形で進めていくことも可能です。
したがって,ご家族に過払金返還請求をしていることを知られるきっかけはほぼないことになります。
3 気を付けなければならない業者も把握しています
ただ、少数の特殊な業者については、ご家族等に知れるようなきっかけを意図的に作出することもあります。
ただ、そのような業者は少数ですし、特定されているので、事前に対策をとることが可能です。
4 まとめ
以上のとおり、過払金返還請求については、ほとんどの場合、ご家族に知られずに手続きをしていくことが可能です。
10年以上前から消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングの取引があるよう場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
過払金返還請求における争点
1 完済による取引の分断
これは、最もポピュラーな争点の一つです。
過払金がある方は、長年貸金業者からの借入と返済を繰り返していることがほとんどです。
その過程の中で、残元金が0になった日(完済した日)があり、その後また借入をしているということがあります。
このような場合、貸金業者側は、完済前の取引と、再度借入をした後の取引は別々の取引であるという主張をすることがあります。
取引が分断することで、次のような主張につながります。
すなわち、一度完済した日が10年以上前である場合、完済前に発生していた過払金は時効によって消滅するという主張をします。
もちろん、こちらもこの主張をそのまま受け入れることはなく、反論します。
取引が分断されたといえるか否かは、完済後次の借入までの期間、利率等の契約内容の変化、カードや契約書の返還の有無などを総合考慮して判断されることになります。
そこで、訴訟等において、具体的な分断期間や、契約番号の変化の有無等について再反論し、一連一体の取引である旨を主張します。
2 悪意の受益者性
取引の分断と並んで、貸金業者からよく主張されるのが、悪意の受益者性に関するものです。
貸金業者側は、悪意の受益者ではないということを主張してきます。
過払金の返還を請求する権利は、法律的には不当利得返還請求権という権利です。
訴訟によって過払金の返還請求を行う場合、過払金の元金に、完済の日の翌日から支払済みまで年5%の利息を付けて支払うよう請求することができます。
この5%の利息の請求は、被告である貸金業者において、法律上受け取ってはいけない金銭であると知っていた場合に請求することができます。
法律上受け取ってはいけないことを知りつつ、受け取った者のことを、「悪意の受益者」といいます。
制限利息以上の利息を受け取っていた貸金業者はプロであり、利息制限法の制限を超えていることを通常知っているので、ほとんどの場合これに当てはまります。
ところが、多くの貸金業者は、このことを争います。
なぜなら、完済の日の翌日から支払済みまで年5%の利息というのは、貸金業者側から見ると非常に大きな負担になりうるからです。
仮に9年前に完済していたとしたとします。
ここに年5%の利息が加わると、元金の45%の利息を支払うことになりますので、貸金業者側が支払う金額は大幅に増えることになります。
貸金業者の主張が認められることは多くはありません。
もっとも、貸金業者側もビジネスの世界で生き残るため、新しい理論を産み出しては主張してきます。
当法人の弁護士は、最新の動向を研究し、再反論によって過払金の支払いを認めてもらう技術を日々研究しています。
過払い金返還請求をお考えの方へ
1 完済過払と残有過払の流れの違いについて
過払金の請求をする際に、すでに債務を完済した状況で請求をする場合には、信用情報が傷つく心配なく、弁護士に依頼していただいて、取引履歴の開示請求をすることができます。
他方で、まだ借金の返済をしている途中で(いわゆる「残あり」)、「ずいぶん長い間、借金を返済してきたので、過払金が発生しているのではないだろうか?」と思った場合には、そのタイミングで、弁護士をとおして貸金業者に取引履歴の開示請求を行うと、借金の返済を約定どおりしない宣言と受け取られてしまい、信用情報に事故情報として掲載される恐れがあります。
この場合には、弁護士を通さずに、自分自身で取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴を持って弁護士事務所までご相談に来ていただくという方法が考えられます。
この方法であれば、信用情報に傷がつくリスクを回避しながら、現時点での過払金の有無や見込み額をチェックすることが可能になります。
2 取引履歴の開示義務を貸金業者が負っていること
なお、「取引の履歴なんて、業者が出してくれるのだろうか?」とご不安に思われる方もいるかもしれません。
この点について、貸金業法という貸金業者が従うべきルールを明確にした法律の19条の2では「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。」と定めています。
そして「前条の帳簿」とは、貸金業法19条に「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と定められているとおり、「契約年月日、貸付の金額、受領金額その他」の記載された帳簿のことであり、まさしく取引の履歴のことです。
このように、貸金業法では、債務者から請求があった場合には、原則として、貸金業者は取引履歴の開示をすることを義務付けていますので、自信をもって取引履歴の開示を請求していただいて問題ありません。
3 まとめ
取引履歴の開示ができましたら、具体的に過払金が有るのか無いのかや、どのくらいの金額が見込まれるのかなどの具体的な計算にうつらなければなりません。
この点の判断については、法的な知識も必要となってまいりますので、もし、名古屋で過払金の請求をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、弁護士法人心までご相談ください。
過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合の直接面談義務
1 過払い金返還請求ができる場合
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
2 直接面談の義務化
弁護士が債務整理をするにあたって、日本弁護士連合会規程によって、受任弁護士が債務者に自ら個別に面談して事情聴取をすることが、原則として義務付けられています。
この弁護士との面談の義務を、直接面談義務といいます。
3 直接面談義務の目的
弁護士が一度は直接面談して事情聴取を行うことで、ご相談者様と弁護士の間の認識のズレが生じることを防止することや、責任の所在を明確にするために、この直接面談義務が定められています。
ただし、例外として、「面談することに困難な特段の事情」がある場合直接面談義務が免除される場合があります。
4 過払い金の直接面談義務
この直接面談義務は、債務がある場合にのみ適用されます。
そのため、まだ借金を完済していない場合に過払い金請求をしたいというご相談の場合には、直接面談義務があります。
他方、すでに借金を完済している場合は、直接面談を行う必要はなくなります。
5 完済過払以外は直接面談を守っている弁護士に相談すべき
直接面談義務は、ご依頼者様の利益を守るために、弁護士会の規則で定められています。
借金を完済していない状態にも関わらず、直接面談をしようとしない弁護士事務所には注意が必要です。
弁護士に過払い金の相談をする場合は、直接面談義務を守っている弁護士に相談することをお勧めします。
他方、完済過払については、電話やテレビ電話でのご相談で移動の時間をかけずにご対応させていただきます。