過払い金とは
過払い金の取引の一連・分断
1 過払い金の取引の一連・分断とは
過払い金は、主に平成19年以前に消費者金融やカード会社から借入をする際、法律で認められているより高い利息で借りて利息を払いすぎていたので、払いすぎた分が返ってくるものです。
過払い金を取り返す際に消費者金融やカード会社が最もよく争うのが、取引の一連・分断というものです。
これは、途中で返し終わって残高0円になった後に、再び借入を始めたとき、途中で返し終わるまでの取引と、再び借入を始めた後の取引が、法律上一続き(一連)とみれるか、別々の取引とみるか(分断)というものです。
2 分断と評価されると、分断前の過払い金は返してもらえないことも多い
たとえば、平成10年に借り始めて平成19年に一旦完済し、平成20年から再び借りて平成31年に完済したとします。
平成10年から31年まで一続きの取引と認められれば過払い金全額が取り返せますが、平成10年から19年と平成20年から31年で別々となると、1円も過払い金が返ってこないのが通常です。
過払い金は、完済から10年で時効にかかって返してもらえないのが原則なので、平成19年から10年経っていることを理由に平成10年から19年の分の過払い金は返ってきません。
また、平成20年以降だけでは、法律で認められた利率の範囲内であることが多いので、過払い金がそもそも発生しないのです。
このように、過払い金を取り返すには、一連か分断かは死活問題になります。
3 一連か分断かは、一旦完済する前と後の取引の条件の差等様々な要素で決まる
取引が一連と認められるか分断となるかは、法律上の複雑な判断によります。
最高裁の判例では、取引のない期間の長さ、契約内容がどれくらい違うか、業者が契約書を返還したか、カードがそのまま使えたか等様々な事情を考慮して判断されることになっています。
依頼者さんごとに有利な事情を主張し、どこまで一連と認められそうか可能性を見積もるのは、弁護士ごとの経験の差が出るところで、弁護士の腕の見せ所でもあります。
詳細は弁護士におたずねください。