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弁護士による債務整理@名古屋

「過払い金」に関するQ&A

過払い金とは何ですか?

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過払い金についてご案内いたします

過払い金とは

過払い金とは,名前のとおり,払いすぎたお金のことをいいます。

法律が整備され,貸金業者による一定以上の高金利が違法になったことにより,発生するようになりました。

これまでの貸金業者との取引の履歴を現在の適切な利息に改めて再計算した時に,残高がマイナスになっていると一般的に過払い金が発生している状態といえます。

また,マイナスになっていない場合でも,手元にお金が戻るわけではありませんが,適正な利息に改めることで残債務額が減少する可能性があります。

過払い金は,本来支払う必要のないお金ですので,過払い金が発生している場合には,貸金業者から取り返せることがあります。

ただし,原則として,貸金業者が自発的に支払ってくるものではないため,請求する必要があります。

過払い金で気を付けること

過払い金が発生していても,場合によっては,過払い金の返還が望めないこともあります。

たとえば,過払い金にも時効があり,時効にかかっていれば,取り返せない可能性が極めて高いです。

原則的に,最終取引から10年たてば,たとえ過払い金が発生していても,返還されない可能性が高いです(請求することはできますが,時効の主張によって支払う義務がなくなる可能性が高いです)。

また,法的債務整理手続き(民事再生や倒産等)を貸金業者自体がしている場合は,貸金業者自体が支払うお金を有していないため,請求できないまたは請求しても満足に回収することは大変困難です。

その他にも,どこまでを同一の取引とみなすか等の争点があり,過払い金の回収が困難になることもありますので,債務整理を得意とする弁護士に相談することが望ましいです。

貸金業者が過払い金の返還に応じない場合,返還を求めて裁判を起こす必要が発生することもあります。

管轄の裁判所の近くに事務所を構える弁護士は,その裁判所での実務経験が豊富であることが見込めるため,管轄の裁判所の運用に詳しい可能性が高いです。

そのため,管轄の裁判所の近くの弁護士に相談してみることおすすめします。

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