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弁護士による債務整理@名古屋

「過払い金」に関するQ&A

既に完済した借金についても過払い金は請求できるのですか?

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過払い金請求について

すでに完済した借金に関するご相談

既に完済した借金についても,過払い金を請求することは可能です。

多くの消費者金融は,平成21年頃まで利息制限法で決められた利率を上回る高い利率での取引をしていたので,完済した借金だったとしても,契約が平成21年以前であれば,過払い金が発生している可能があります(ただし,法律改正により,現在は多くの消費者金融が金利を下げて取引をしていますので,平成21年より後の契約になると,過払い金の発生自体可能性は少ないです)。

消費者金融だけでなく,大手の信販会社もキャッシング取引においては利率制限法を超えた利率での取引を行っていたので,長期間取引を行っていれば,過払い金が発生している可能性があります。

完済した借金について過払い金を請求する際は,時効には注意しなければなりません。

通常,完済から10年経過すると,時効となり,過払い金を請求する権利は消滅してしまいます。

また,長期取引中に完済し,また借入を始めていた場合は,途中完済前と後で,別取引とみなされる可能性もあります。

その場合,同一の契約番号であっても,途中完済前後で取引が分断されるため,完済が10年以上前の場合は時効となるケースもあるので,注意が必要です。

弁護士に相談されることをおすすめします

このように,既に完済した借入についても過払い金の請求は可能ですが,細かな注意点がいくつかあります。

過払い金回収の可能性を高め,確実に回収するためにも,取引履歴を弁護士に確認してもらい,返還請求をしていくことをお勧めします。

弁護士法人心では,債務整理を中心に行う弁護士が相談を承っています。

過払い金のご相談は原則無料になりますので,ぜひ一度弁護士法人心にお問い合わせください。

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