過払い金請求における取引履歴の開示と開示されない場合の対応方法|名古屋の債務整理

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過払い金請求における取引履歴の開示と開示されない場合の対応方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月5日

1 過払い金請求において必要な取引履歴の開示

過払い金がいくらあるかを確認するためには,まず,貸金業者から取引履歴を取得するところから始めます。

取引履歴は,いつ・いくら借りたり返したりしたのかという,貸金業者との取引の履歴を示したものです。

取引履歴に基づいて引直計算を行い,過払い金がいくらあるかを計算します。

貸金業者は,貸金業法という法律で取引履歴の開示を求められた場合には,応じる義務があるとされていますので,多くの業者が取引履歴の開示に応じています。

2 取引履歴が開示されない場合の対応方法

しかし,一部の業者は,全く取引履歴が開示されないことがありますし,開示されても一部だけである場合があります。

このように,取引履歴の一部又は全部が開示されない場合,全く過払い金の返還請求をすることができないのでしょうか。

全く請求できないとすれば,取引履歴を開示しない業者を優遇することになりかねないので,当法人では,様々な工夫をこらして可能な限り請求をするようにしています。

たとえば,一部しか開示されない場合,貸金業者は,古い部分の取引履歴は残っていないので開示できないという主張をするケースが大半です。

この場合,開示されている部分を参考に,相談者の方の記憶,通帳の記載,残っている利用明細等に基づき,どのような取引がなされていたか推定して計算する方法があります。

また,開示されていない古い部分の取引で,引直計算をすれば残高が0円になっているものとみなして,開示されている最初の部分の残高を0円として引直計算を行う方法もあります。

ただし,裁判所は,どのような取引が行われ,過払い金が何円発生しているかを立証する責任は,過払い金の返還を求める側にあると考えています。

そのため,取引履歴が開示されない場合に,結果的に,本来ある過払い金の一部又は全部が認められない場合があるので,ご留意ください。

3 ご自身の取引履歴の開示をする際の注意点

取引履歴の開示は,弁護士や司法書士に依頼せずにご自身で請求することも可能ですが,ご自身で取引履歴を取得しようとすると,貸金業者から,使い道をたずねられたり,一定の金額を支払うから和解しませんか等と提案されるケースもあります。

このような質問に答える必要はありませんし,一旦和解すると,本来もらえるはずの過払い金を後で請求することは非常に困難になるので,まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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