自己破産のご相談をお考えの方へ
弁護士法人心では,名古屋の自己破産を数多く取り扱っております。
自己破産をお考えの方は,名古屋駅近くの弁護士法人心までご相談ください。
自己破産を得意とする弁護士が,原則相談料0円でご相談を承ります。
弁護士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
1 弁護士に自己破産を依頼するメリット
弁護士に自己破産の手続きを依頼していただいた場合のメリットとして、以下の点が上げられます(例示です)。
⑴ 債権者からの請求が止まる。
自己破産を決意する方の中には、債権者からの督促に悩まされている方が少なくありません。
弁護士が自己破産手続きの依頼を受けると、弁護士は、各債権者に対し、介入通知を送付します。これにより、債権者の連絡先窓口は弁護士に変わりますので、ご依頼者様の方に債権者から直接連絡(督促など)が行くことはなくなります。
⑵ 裁判所からの連絡も弁護士が受ける。
上記⑴の点は、弁護士と同じように債務整理手続きの依頼を受ける司法書士の場合でも同様のことが言えます。
ただし、司法書士の先生は、地方裁判所の代理人になることができないので、裁判所からの連絡先窓口にはなれません。
弁護士であれば、代理人になることができますので、裁判所からの連絡も弁護士の方になされることになり、弁護士の方で対応などいたします。
⑶ 必要書類等は弁護士が確認します。
自己破産の申し立てをする際には、たくさんの書類を裁判所に提出することになります。
ただ、裁判所に問い合わせをしても、都度教えてくれるわけではありません。
自分で申立をしようとする場合は、どのような書類が必要であるのかなどを自分で調べて提出の準備をしなければなりません。
弁護士にご依頼いただくと、弁護士の方で必要書類をピックアップし、依頼者様にお伝えしますので、自分で調べる必要がなくなり、手間が減ります。
⑷ 司法書士に依頼した場合との違い
弁護士と司法書士とでは、上記⑵のように裁判所とのやり取りにおいて差異があります。
また、ケースにもよりますが、弁護士が代理人として申立していれば同時廃止の手続きでいけた案件にもかかわらず、司法書士が書類代行した申立であったために管財事件になるケースもあります。
管財事件となりますと、例えば、予納金といって裁判所に納める費用が高額化したり、裁判所へ出廷を要したりすることになってしまいます。
2 弁護士に依頼するデメリット
デメリットは、弁護士費用を要することです。
上記のように、手間のかかる作業の代理や債権者や裁判所とのやり取りを代理人として行うことから、その対価として費用をいただくことになります。
費用については、事務所ごとに異なりますので、一律にいくらとは言えません。問い合わせをし、比較してみるのも良いかもしれません。
3 まとめ
弁護士に依頼するメリット・デメリットの例示だけでも上記のとおりです。
もちろん、自己破産自体のメリット・デメリットもあります。
債務整理についてお悩みであれば、一度お問い合わせください。
自己破産をする際の注意点
1 裁判所に嘘の説明や報告をすると,自己破産しても免責されません
自己破産の手続において,裁判所に対し嘘の説明や報告をすると,原則として自己破産しても免責されません。
これは,裁判所に対し嘘の説明や報告をすることが免責不許可事由に該当するためです。
自己破産をすると通常は免責されるのですが,破産者が免責不許可事由に該当するときは原則として免責されず,債務を支払う責任は残ったままとなります。
2 免責不許可事由
裁判所に対する説明や報告の観点から定められた免責不許可事由には,破産法252条1項7号と8号の規定があります。
- ⑴ 虚偽の債権者名簿を提出したこと(破産法252条1項7号)
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まず,申立てにあたって虚偽の債権者名簿を提出することが免責不許可事由に該当します。
債権者名簿とは,裁判所が債権者名と債権額の全体像を把握するために必要なもので,債権者名,債権額,債権の内容を記載するものです。
記載されている内容が事実と反していたり,記載すべき債権者名や債権の内容が記載されていなかったりする債権者名簿が虚偽の債権者名簿にあたります。
ただし,破産者が過失によって債権者名簿に記載すべき内容を記載しなかった場合には免責不許可事由とはなりません。
- ⑵ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと(破産法252条1項8号)
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裁判所は,審尋したり,書面の提出を求めたり,破産管財人を通じたりすることで,破産手続全般における調査をすることができます。
その裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたことが免責不許可事由に該当します。
虚偽の説明とは,わざと嘘の説明をすることに加えて,当然に説明すべき事項を裁判所に積極的に説明しなかったことを含むと考えられます。
3 名古屋で自己破産をお考えの方へ
裁判所に対して嘘の説明や報告をすること以外にも,法律には免責不許可事由が規定されています。
免責不許可事由に該当すると,自己破産しても免責されない場合があります。
実際に免責不許可事由に当たるかは,自己破産等の債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は,債務整理を得意とする弁護士が複数在籍しています。
自己破産した場合の仕事への影響
1 自己破産と仕事
自己破産をするにあたって,仕事にどのような影響が出るのか気にする方は少なくありません。
「自己破産」自体,社会的にはマイナスイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。
それでもどうしても返済を継続することが難しい,となると,自己破産を検討せざるを得ません。
しかし,勤務先に自己破産したことを知られないか,仕事に制限がかからないのかなど,いろいろなことに悩み,前に進めない方もいるのではないでしょうか。
2 自己破産をしても基本的にほとんど影響がないといってよい
⑴ 以下ではある程度の例外についてご説明いたしますが,基本的に自己破産をしても仕事に影響はない場合がほとんどだと思います。
⑵ まず,自己破産した事実は「官報」という国が出している広告のようなものに載ります。
その結果,調べようと思えば自己破産をした事実が発覚することはあります。
しかし,一般企業で官報を細かく調査しているような企業はあまり多くありません。
皆さんの周りで,日常的に官報をチェックしている方もまずいないと思います。
ですので,官報によって世間に公開されるものの,それに目を向ける人の数が少ないため,大抵のお仕事との関係で影響はないといえます。
⑶ また,自己破産したことを理由とした解雇は不当解雇となりますので,自己破産した事実だけで勤務先を追われることもありません。
3 注意すべき職種
⑴ 以上のとおり,基本的には自己破産の事実は仕事に影響しないといってもよいですが,一部例外があります。
⑵ まず,資格職の場合,手続きが終わるまで資格制限が生じます。
結果的に,一定期間仕事ができなくなり,仕事を辞めざるを得なくなる可能性があります。
士業等が主ですが,警備員,生命保険募集人等も対象となりますので,このあたりは注意すべき職種と言ってよいでしょう。
⑶ また,「基本的に官報を見ることがない」という例外として,金融関係のお仕事については,官報をチェックしている可能性があります。
直接の影響が出ないとしても,注意しなければならない職種と言ってよいと思います。
⑷ 職業以外では,勤務先からの前借り等の借金がある場合が挙げられます。
自己破産の手続きでは,「債権者平等の原則」が働きますので,勤務先も債権者として手続きに加えざるを得ません。
裁判所から通知が郵送されるということであり,その結果,居づらくなってしまうことはあり得ます。
4 まとめ
上記のとおり,基本的には自己破産をしても仕事に影響がないと考えてよいですが,一部例外があります。
自分が例外にあたるのか否かなど,詳しいお話については,直接弁護士とご相談することをおすすめします。