自己破産と退職金

弁護士による債務整理@名古屋

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産と退職金

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月14日

1 自己破産において退職金の額が重要となる場面

自己破産においては、退職金債権も破産者の財産と扱われることになります。

破産者が所有している財産の額は、①同時廃止事件として扱われるか破産管財事件として扱われるかという事件の種類を決める場面と②破産管財事件となる場合であってもどの財産をいくらまで残せるかを決める場面で重要となります。

2 同時廃止事件として扱われる条件

名古屋地方裁判所の運用では、現金及び普通預貯金以外の各個別の財産項目について財産項目ごとの合計額がいずれも20万円未満であり、かつ、現金及び普通預貯金についてそれらの合計額が50万円未満の場合で免責不許可事由がない場合には、原則として同時廃止事件として扱われます(ただし、この条件を充たしていても破産管財事件として扱われる例外があります)。

3 自由財産拡張の基準

破産管財事件となった場合は、破産者の財産をすべて手元に残すことができない場合があります。

どの財産をいくらまで残せるかという自由財産拡張の基準の一つとして、名古屋地方裁判所では、預貯金・生命保険解約返戻金・自動車・賃借している家の敷金・電話加入権・退職金債権の財産であり、その評価額が20万円以下であり、かつ、総額が99万円の範囲内に収まるときは、原則として財産は手元に残せるという扱いをしています。

破産したからといって、必ずしも退職金債権を現金化するために勤務先を退職しなければならないわけではありません。

4 退職金の評価方法

原則として、今退職したらもらうことになる退職金の額の8分の1の額が退職金の評価額と考えられています。

ただし、退職間近の方については、今退職したらもらうことになる退職金の額の4分の1で評価されることがあります。

5 退職金の額を示すために裁判所に提出する書類

今退職したらもらうことになる退職金の額を示す資料として、通常、退職金見込額証明書か退職金規定の提出が要求されます。ただ、口頭で確認し、それを報告書の形で提出することで済む場合もあります。

6 自己破産をお考えの方へ

退職金は、現在持っている財産だと意識することが通常ないことから、一般の方にとっては見落としやすい財産かもしれません。

しかしながら、以上述べたとおり、退職金の有無や金額の大小により自己破産手続きに影響があります。

自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人心では、自己破産などの債務整理のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ