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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産が勤務先や近所に知れる可能性

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月25日

自己破産すると,住民票や戸籍に載ったり,近所中に知れ渡るのではないかと心配されていらっしゃる方も少なくありません。

しかし,自己破産しても,住民票や戸籍に載ることはありません。

自己破産すると,官報に掲載されることになりますが,官報は,金融機関等は別として,一般の方はほとんど見ていないものです。

ですから,近所の方に自己破産したことが知れることは多くありません。

むしろ,債務を返済することができなくなっているのに放置していると,債権者が自宅を訪ねてくることによって,近所の方に多重債務に陥っていることが知られることもあります。

また,勤務先に自己破産したことが知れることを心配される方も少なくありません。

勤務先についても,給料の差押を受けたり,勤務先からお金を借りていたりしない限り,知られないことが多いといえます。

むしろ,債務を返済することができなくなっているのに放置していると,勤務先に督促の電話がかかってきたり,債権者が訴訟を提起して,判決を取得し,給料を差し押さえることが珍しくありません。

このように,自己破産をせずに放置していることによって,勤務先に多重債務に陥っていることが知られることが珍しくありません。

近隣住民や勤務先に知れることをおそれて自己破産をためらっている方が,勇気を出して,新しい一歩を歩まれるきっかけになれば幸いです。

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自己破産が勤務先や近所に知られる可能性

自己破産すると,少なくとも復権(=破産手続開始決定に基づく資格制限の消滅)するまでの間,公法上・私法上の資格制限を受けます。

そのため,該当する資格に基づく業務を行っている場合,勤務先等に知られてしまう可能性があります。

では,それ以外の方の場合はどうでしょうか。

自己破産すると,破産手続開始や免責許可の際に,破産者の名前が官報に記載されることになります。

官報は,各地の販売所で購入できるほか,インターネット版においては,掲載日から30日間は無料で見ることができます。

よって,官報を購入したり,インターネット版官報で検索したりすることによって,誰でも破産者の名前を調べることは一応可能です。

しかし,ご近所さんや知り合いに破産者がいるかどうかを,特段の目的もなく,時間と労力をかけて調べるような人はまずいないでしょう。

このように,資格制限に該当するような場合を除けば,自己破産が勤務先や近所に知られる可能性は極めて低いと言えます。

放置しておいても借金はなくなりませんし,債権者は債務の回収手続きをどんどん進めてきます。

名古屋周辺で債務整理をお考えの方は,名古屋に本部を持つ当法人までご相談ください。

債務の状況によっては,自己破産以外の方法で債務整理を行うことができる場合もあります。

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