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「自己破産」に関するお役立ち情報

個人事業主様の自己破産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月19日

個人事業主様が自己破産される場合,事業をされていない方が自己破産される場合に比べ,検討しなければならない点が多くあります。

たとえば,仕入代金の未払いがある場合は,自己破産では,債権者を平等に扱わなければならないため,未払いの仕入代金も債務として裁判所に報告するのが原則です。

また,お客様からもらう請負代金や売掛金も財産となるため,債権者に分配しなければならない場合も少なくありません。

事業に使う大きな機械類なども,財産としてお金にかえるべきか問題となる場合もあります。

小規模であれば,今までどおり事業を続けることができる場合もありますが,事業を廃業せざるを得ない場合も少なくありません。

このように個人事業主様が自己破産される場合,債権者や残すことができる財産等,検討すべき点が多くあるため,原則として管財事件という複雑な事件になります。

それでも,当法人が手掛けた個人事業主様の自己破産の案件の中には,売掛金や請負代金をそのまま受領することができたケースや,事業を今までどおり継続して,債務を免れたケースも何件もあります。

一口に個人事業主といっても,規模や事業内容は様々ですので,詳細は弁護士にお尋ねください。

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個人事業主の方が自己破産をする際のポイント

把握しておく必要があること

このページは、名古屋の個人事業主様向けの自己破産のページです。

個人事業主の方が自己破産する場合には、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。

自己破産においては、債権者がどれだけいて、誰にいくら債務を返す必要があるのか、債権者の把握が必要となってきます。

その際に、親戚や知人などに優先して債務を弁済してしまうことは偏頗弁済といって法的に問題が生じてきてしまいますのでお気をつけください。

売掛金や預貯金の把握も大切です。

自己破産をするにしても破産余納金や弁護士費用などの費用が必要となってきます。

売掛金がどの時期にいくら回収できるかで破産申し立てのタイミングも変わってきます。

賃貸物件を借りている場合には、賃貸借契約の解除の時期や敷金返還請求権の有無なども重要となってきます。

自己破産を進めるタイミングも重要

自己破産をする際、どのタイミングで事業を停止するか、従業員を解雇するか、いつ裁判所に破産申し立てをするかというタイミングを考える必要があります。

従業員の解雇のタイミングは、給料の支払いなどと関連して重要になってきます。

適切な時期に破産申し立てをしないと手続きがうまく進まないこともあります。

裁判所には、賃金台帳や決算報告書・確定申告書、登記簿、契約関係書類などを提出する必要があります。

弁護士法人心にご相談ください

名古屋やその周辺の個人事業主の方で、自己破産の申し立てをご検討されている方は、当法人の弁護士までご相談ください。

債務整理を得意とする弁護士が、皆様の債務整理をサポートさせていただきます。

名古屋にある当法人の本部は、名古屋駅から徒歩2分の距離にございます。

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