自己破産の流れ
1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。
債務の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。),無料相談のご予約を入れていただきます。
2 無料相談
当法人にご来所いただき,弁護士の方から,直接,手続の流れ,解決の見通し,費用等について詳細な説明をさせていただきます。
疑問な点などがありましたら,遠慮なく質問をしていただけます。
自己破産につきましては,依頼者様の意向,債務の内容,生活状況等をしっかり把握しなければ,適切なアドバイスや事案処理が出来ないことなどから,日本弁護士連合会は規程等で,弁護士が自己破産の依頼を受ける際には,依頼者様と直接面談することを義務付けています。
それにもかかわらず,一部の弁護士は,この規定に違反して,電話等のみで,自己破産の依頼を受けているようなので,注意が必要です。
3 手続のご依頼
無料相談の結果,お任せいただけるということになりましたら,弁護士に自己破産をご依頼ください。
その際,費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。
4 受任通知の発送
自己破産のご依頼をいただきましたら,弁護士から,貸金業者等に対して,受任通知を発送し,取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。
受任通知の送付により,取立てが止まります。
5 債務額の算定
貸金業者等から取引履歴が開示されましたら,法定利率に基づき引き直し計算をし,法律上の正しい本当の債務額,あるいは,過払い状態になっているのであれば,過払い金の額を算定します。
引き直し計算の結果,過払いの状態であることが判明した場合は,過払い金返還請求をしていくことになります。
6 自己破産の申立
依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所に対して,自己破産の申立をします。
申立後,裁判官から面談を求められることもありますが,その際には弁護士が同席して,債務が増えた経緯や返済が出来なくなったことに同情の余地があることなどを説明いたします。
なお,司法書士は裁判官と面談することが出来ませんので,司法書士に依頼した場合は,依頼者様一人で裁判官と面談をしなければならず,十分な説明が出来ずに裁判官に誤解を与えてしまうこともあるようなので,注意が必要です。
7 免責決定
破産管財人の調査等,管財人が着かない場合は書面審査等の結果,問題がなければ,裁判所は,免責,すなわち,債務の支払義務の免除を認める決定を出します。
※弁護士法人心では,ご依頼中に,万が一,担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても,担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので,より安心です。
自己破産をする方が引っ越しをする場合の注意点
1 弁護士との連絡手段を確保することが必要です
⑴ 自己破産申立前について
自己破産手続きを行うにあたっては,様々な資料の収集,借金が増えてきた経緯についての確認,その他今後の生活の見通しといった数多くの項目について,申立代理人弁護士との綿密な打ち合わせが必要となります。
その際,弁護士との連絡方法については,お電話やメールで行うことが多いといえます。
しかし,まとまった数の資料を送付する場合等には,お電話やメールよりも郵送の方が適していることがあります。
そのようなときに,自己破産をされる方が申立代理人に黙って引っ越しをしてしまった場合,郵送物が届かないといった事態が生じることがあります。
必要な資料を送付することができないとなると,手続きの遂行にも支障が出てしまいますので,ご注意いただければと思います。
当然ながら,引越し費用の捻出方法や,いくら程度支払いを行ったのかについての説明も必要です。
⑵ 自己破産申立後について
裁判所に自己破産の申立てをした後に,自己破産する方が引っ越しをする場合には,裁判所の許可が必要とされています。
法律上は裁判所の許可が必要とされていますが,実際には破産管財人がつく管財事件においては破産管財人の許可を得る運用とされていることが多いです。
2 郵便物の転送について
破産管財人がつく手続きになる場合には,自己破産をする方の住居へ届く郵便物は破産管財人の事務所へ転送されます。
なぜ自己破産をする方の郵便物は転送されてしまうのでしょうか。
自己破産手続きにおいては全ての債権者や財産を裁判所に申告しなければならないとされています。
そして,郵便物の中から新たな債権者や財産が見つかったりすることが往々にしてあります。
そうすると,自己破産をする方の郵便物は,自己破産手続中は破産管財人に転送されるようにしておいた方が,債権者や財産の漏れが防げる可能性が上がるといえます。
このような理由から,自己破産をする方の郵便物は転送されることになっています。
しかし,自己破産をする方が転居先を裁判所に告げないままだとすると,転居先に届く郵便物が破産管財人に転送されなくなってしまい,債権者や財産が漏れてしまう可能性があります。
このような事態を防ぎ,確実に破産管財人への郵便物の転送手続きが履行されるようにするため,自己破産をする方の引っ越しには裁判所の許可が必要であるとされています。
許可を得ずに引っ越しをすることは,免責不許可事由にもなっていることについて理解しておく必要があります。
3 名古屋で自己破産をお考えの方へ
自己破産手続きは複雑です。
1つの手続的なミスが致命傷をもたらすことさえあります。
名古屋で自己破産をお考えの方は,弁護士法人心の弁護士にご相談ください。