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債務整理についてご紹介
お役立ち情報として様々な情報を掲載しています。具体的な内容や,自分の状況に当てはめた情報を詳しく知りたいという方は,弁護士にご相談いただければと思います。
債務整理にもいくつかの手続きがあります
それぞれの債務の状況によりどの手続きによるべきかが異なりますので,まずは当法人の弁護士にご相談ください。適切と考えられる債務整理の方法をご相談の際に弁護士からお話しさせていただきます。
借金問題を弁護士に相談した場合の流れ
1 相談
借金でお悩みの場合、弁護士に相談したらどのような流れになるのでしょうか。
まず、借金の問題を相談された弁護士は、現状を把握し、どのような手段をとることができ、どんな解決を図るべきかを相談者と考えていくことになります。
2 受任通知
相談の結果、依頼することになった場合、弁護士は依頼を受けた件について、対象となる債権者に受任通知を送ることになります。
受任通知は、単に弁護士がついたということを債権者に報告するだけではありません。
貸金業者やクレジットカード会社が弁護士から受任通知を受け取った場合は、原則として、本人と直接連絡を取ることができなくなり、弁護士を介して連絡を取ることが必要になります。
そのため、支払が遅れていたとしても、債権者からの督促の連絡が来ることがなくなります。
3 支払いの停止
また、任意整理であれば、ご依頼いただいた債権者については、法定の利率以上の取引がある場合にはこれを法定の利率に引き直した上で、分割支払の交渉をしていくことになります。
この交渉の際に、対象となる債権の額等が変動するのは好ましくないので、支払をいったん止めた上で交渉していくことになります。
破産や個人再生の場合は、ある特定の債権者に対してのみ返済をすることは偏頗弁済として禁止されているため、全ての債権者への返済を止めることになります。
そのため、債権者からの督促や支払いに追われることのない状態で生活を立て直すことができます。
最終的には、任意整理では、債権者と分割支払いの和解をして支払いを継続していき、破産者や個人再生であれば、裁判所への申立ての準備を進めていくことになります。
4 まずは,お気軽にご相談を
以上が、弁護士に借金問題等について相談した場合の大まかな流れになります。
ただ、どのように手続きをすすめていくかは一人一人の状況によって異なります。
まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士法人心は、名古屋駅のすぐ近くに事務所がありアクセスは抜群です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理の相談で通帳がある方がよい理由
1 家計の収支が把握しやすい
債務整理の件でご相談いただき、ご事情等を把握させていただいた後には、今後の方針を決定していくことになります。
通常、弁護士に債務整理をご依頼いただく場合、方針としては、自己破産・個人再生・任意整理のいずれかになることがほとんどです。
そして、任意整理や個人再生の場合には、債務が全てなくなることはなく、支払いを継続していく必要があります。
そのため、任意整理や個人再生の方針で進めていくためには、毎月いくら払っていくことができるかを確認する必要があり、収入と支出を確認させていただき、毎月いくらを債務の返済に充てることができるかを把握する必要があります。
通帳があれば、通常、そこから収入の金額や、光熱費等の口座振替になっている支出を把握することができるので、毎月の収入と支出を把握することの助けになることが多いです。
2 相談者が意識していない債権者の把握
通常、相談の際は、すべての借入先等を伺うことが多いです。
これは、任意整理で、債務整理を希望する債権者のみを受けたとしても、それ以外の債権者に影響がでることもあることと、個人再生・自己破産の場合には全て債権者に影響が生じる可能性があるからです。
ただ、家賃のみを支払っているクレジットカード等については、相談者の方が債務者として認識しておられないこともあります。
このように債務者の方が認識しておられない債権者についても、口座振替であれば通帳の記載から確認することができ、問題が生じることを避けることができます。
3 自己破産・個人再生の場合
自己破産や個人再生の場合には、財産や収支の状況等を裁判所に報告する必要がありますので、通常、通帳の写し等を提出する必要があります。
当然、通帳の記載内容によっては、裁判所に内容等を問題視されることがあり、なんらかの手当をする必要が生じることもあります。
そのため、相談時に通帳等をご持参していただき、内容を確認することにより問題点の有無や、問題点がある場合にはその対処法を早期に確認することができ、手続きの選択やその後の手続きがスムーズに進むことになる可能性が高いです。
4 債務整理をお考えの方はご相談ください
それ以外にも、通帳を確認させていただくことのメリットはございます。
したがって、債務整理でご相談の際は、通帳をお持ちいただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。
弁護士法人心では、債務整理の相談料は基本的に無料となっております。
名古屋近郊で債務整理をお考えの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理の相談で収入と支出を把握する必要がある理由
1 債務整理
弁護士に債務整理を依頼する場合、その方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
任意整理は、利息の払い過ぎがない限りは、元金等は支払っていく必要があるので、毎月の支払額は多くなり、その支払いができるだけの支払能力が必要になります。
個人再生は、一定の金額に借金等が減額された上で、その金額を支払っていくという手続きになり、任意整理よりは払わなければならない金額は減るので、その分、任意整理ほどの支払能力は必要ないことになります。
自己破産では、借金がなくなるので、全く支払能力がなかったとしても、手続きを進めていくことができます。
このように、支払能力の大きさによって、どのような手続きを選択することができるかが決まってきます。
そのため、債務整理の相談をいただいた際に、収入と支出を把握する必要があります。
2 手続毎の事情
また、支払能力の把握以外に、手続毎に細かく把握しておいた方がいい事情もあります。
⑴ 任意整理の場合
任意整理の場合、一定以上の支払能力があるのであれば、収入と支出の細かい内訳まで把握しておく必要性は低いといえます。
しかし、収支の内訳を債権者に伝え、支払可能額がこれだけしかないということを主張し、交渉していくことにより、通常より有利な条件で話をまとめていけることもあります。
そのため、毎月の支払いに充てられる金額が、任意整理が成功するかどうか微妙なラインの場合には、細かく収入と支出を把握させていただくこともあります。
⑵ 自己破産、個人再生の場合
自己破産、個人再生の場合には、収入と支出を裁判所に報告する必要があります。
そのため、ご依頼いただいた後に細かく把握させていただく必要は当然あります。
また、相談の段階でも、支出を細かく教えていただくことにより、早期に問題点に気づくことができ、そのフォローをした上で、自己破産や個人再生の申立の準備を進めていくことができます。
3 債務整理のことは当法人にご相談ください
このように、任意整理と自己破産・個人再生では理由は違いますが、いずれも相談の段階で収入と支出を把握しておられ、教えていただけると助かります。
弁護士法人心は、名古屋駅のすぐ近くに事務所を構えております。
お気軽にご相談ください。
債務整理の転職への影響がご心配な方へ
1 はじめに
債務整理を依頼後に転職する場合、債務整理の手続きにはどのような影響を与えるでしょうか。
その影響は手続毎に異なります。
2 任意整理の場合
任意整理とは,依頼を受けた弁護士が各債権者との間に入り、今後の支払方法について交渉していくものになります。
任意整理の場合であれば、交渉中に転職等があったとしても、各債権者への返済原資が確保することができるのであれば、問題にならないことがほとんどです。
逆に、各債権者への返済原資を確保することが難しそうであれば、破産や個人再等の手続きへの変更も検討する必要があります。
3 個人再生の場合
いわゆる個人再生の手続きは、小規模個人再生の手続きと給与所得者等再生の2種類があります。
このうち、給与所得者等個人再生は、定期的に収入を得ることができ、かつ、その変動の幅が少ないことが要件となっています。
変動の幅が少ないかどうかについては、過去2年分の給与等を比較し、5分の1以上の変動があるかどうかによって確認することが多いです。
そのため、転職等があると、収入の変動の幅が少ないかどうかの判断が難しくなり、給与所得者等個人再生の要件を充たさないと判断される可能性があります。
小規模個人再生の場合にも、法律によって減額された債務の返済が履行できる見込みがあることが必要になるので、転職によって収入が変動する場合には、再生計画の履行可能性がないと判断される可能性もあります。
4 自己破産の場合
自己破産の場合については、生命保険の募集人等の就業の制限がかかる仕事に転職するのでなければ、影響はないことが多いです。
5 まとめ
ここでの転職の影響は、あくまで一般的なものになります。
個人個人の事情によっては、転職がここで上げた以外の悪影響を及ぼすこともあります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は名古屋駅のすぐ近くに事務所があり,アクセスは抜群です。
お気軽にご連絡ください。
支払いが可能でも弁護士に債務整理を依頼した方がよい場合
1 はじめに
余裕があるわけではないが,なんとか支払いをしていくことはできる。
そういった状態であっても債務整理をした方がよい場合もあります。
まずは,債務整理のデメリット・メリットを考えてみましょう。
2 債務整理のデメリット
債務整理のデメリットとして,信用情報機関に事故情報が載ってしまうことがあります。
事故情報が載ると,新しくローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまいます。
また,破産や再生の場合は,全ての借入れやクレジットカードを対象にする必要があるのですが,任意整理の場合には,対象とする借入れやクレジットカードを選ぶことができます。
しかし,信用情報機関に事故情報が載ってしまいますと,対象としなかったクレジットカード等についても新たな利用ができなくなってしまい,返済のみをしていくことになる可能性があります。
また,破産,再生の場合には,裁判所に申し立てをすることになり,これ以外にも様々なデメリットが存在します。
3 債務整理のメリット
債務整理のメリットとして,債務を完済することの道筋を作ることができるということがあります。
自己破産であれば,免責許可決定が確定すれば,借金等を返済する義務はなくなるので,当然,債務を完済したことと同じ状態になります。
個人再生であれば,通常であれば債務が減額され,3年から5年間の支払いで完済するという再生計画を立てることになります。
任意整理でも,通常であれば今後発生する利息をカットしたり,減額したりすることにより,これまでの返済より支払いを減額していくことができます。
したがって,債務整理を行えば完済までの道筋を作ることができます。
4 支払いが可能でも債務整理をした方がよい場合
以上のとおり,債務整理のデメリットは,信用情報機関に事故情報が載ってしまうことにより,新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることです。
これに対して,債務整理のメリットは完済までの道筋を建てることができることです。
そのため,新たな借り入れやクレジットカードを利用していく必要がなく,現在の返済状況では完済までの道筋が立たないような場合には,なんとか支払いができていたとしても債務整理をした方がよいといえると思います。
具体的には,なんとか返済は出来ているが,その返済により生活費等にあてる現金がなくなり,生活のために借入やクレジットカードの利用をしなければならず,返済をしていても借金等が全く減らず,債務を完済するまでの道筋が立たないような場合は債務整理を検討した方がよいと思います。
弁護士法人心は,名古屋駅のすぐ近くのアクセス抜群の場所に事務所があります。
借金の返済等でお悩みの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。
債務整理を依頼するなら,弁護士と司法書士の違いをチェック
1 専門家の違いを知っておきましょう
借金の問題は,だれかに気軽に相談できないことが多く,一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃいます。
債務整理を専門家に依頼する場合,候補として弁護士と司法書士がいます。
しかし,弁護士と司法書士は,何が違うのかという点について,知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで,債務整理における,弁護士と司法書士の違いをご説明します。
2 債務整理を扱えない司法書士もいます
司法書士という資格を持っていたとしても,必ず債務整理を扱えるわけではありません。
司法書士は,本来,不動産の登記や会社関係のいわゆる商業登記の名義を変える手続きを専門に扱っており,債務整理の分野は扱えないのが原則です。
しかし,法務大臣から認定を受けた,認定司法書士は,一定の範囲で,債務整理を行うことができます。
3 弁護士と司法書士では,権限が異なります
弁護士は,ご依頼者様の代理人になることができるため,ご依頼者様ができることと,同じことができます。
つまり,債務整理に関する業務に制限がありません。
たとえ,借金が何億円あったとしても,弁護士はご依頼者に代わり,債務整理を行うことができます。
他方,司法書士には,140万円という壁があります。
つまり,司法書士は,個別の債権額が140万円以下の場合に限り,交渉などを行うことができると,法律で定められています。
そのため,司法書士は,個別の債権額が140万円以上の案件を扱うことができません。
4 司法書士に債務整理を依頼すると,ご依頼者様が自ら裁判所とやりとりをしないといけないケースも
債務整理の中には,裁判所の関与のもとで,進められる手続きがあります。
弁護士であれば,裁判所とのやりとりも,全て代理人として行うことができます。
そのため,仮に裁判官から呼び出され,事情を説明しなければならないような場合でも,弁護士が代理人として代わりに説明をすることができます。
他方,司法書士は,代理人になることができる場面が限られているため,ご依頼者様が自分で裁判官に説明をしなければならないケースがあります。
とくに破産法や民事再生法の解釈や運用を前提に専門的な質問がなされることが多いことから,弁護士でなければ適切な回答ができないことも多くあります。
裁判所から債務整理に関する書類が届いたら
1 裁判をされると裁判所から書類が送られてきます
借入等の返済ができず,債権者に連絡もできないままでいると,債権者から裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされると裁判所から郵送で裁判所から書類が送られてきます。
これは特別送達という方法で郵送され,不在の場合は不在票がポスト等に入れられているので,保管期間内に受け取ることができないと裁判所に返済されることになります。
2 裁判所からの書類を受け取ることができないとどうなるか
裁判所からの書類を保管期間内に受け取ることができない場合,今度は,付郵便送達という方法で書類が送られる可能性があります。
この方法で書類が送られた場合,裁判所が発送した時点で,書類を受け取ったとみなすことになります。
そのため,今度は保管期間内に受け取ることができなかったとしても,法律上は受け取ったものとみなして手続きが進んでいってしまうことになります。
3 裁判所から届いた書類を無視した場合
裁判所から届いた書類を無視した場合,もしくは,付郵便送達で送られた書類を受け取らなかった場合,手続きは進んでいくことになります。
この場合,なんの反論もしなかったということになり,訴えた側の主張がすべて認められることになります。
そのため,裁判等を起こされていた場合,訴えた側の主張をすべて認める判決が下されることになります。
4 裁判所から書類が届いたら
このように,裁判所から書類が届いたのを無視していると,相手方の主張がすべて認められてしまうことになります。
そのため,裁判所から書類が届いたらすぐに弁護士に相談するべきです。
仮に,借入等をした事実があり,返済の義務があったとしても,弁護士を立てることにより相手方と裁判上で交渉して分割での返済を可能としたり,破産や個人再生の申立てをしたりすることができます。
また,最後に支払いをしてから時間が経っていれば,時効により債務は消滅したとの主張が認められることもあります。
弁護士法人心は,愛知県内に名古屋駅のすぐ近くに事務所があり,アクセスは抜群です。
名古屋近郊で,裁判所から書類が届いた方は,お早めにご相談ください。
債務整理に強い弁護士
1 弁護士による結果の違い
弁護士は,様々な分野を取り扱うことができる反面,全ての分野に対して高い専門性を持ち合わせることは困難です。
そこで,債務整理を依頼される場合,その分野の経験が豊富な弁護士に依頼することが大切です。
たとえば,破産手続きをとる場合,借金の支払義務がなくなれば誰に依頼しても同じと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,破産には,同時廃止という簡易な事件と,管財事件という複雑な事件があり,裁判所に納める手数料(予納金)が少なくとも20万円以上異なりますが,どちらに分類されるかが弁護士の力量によって左右される場合が少なくありません。
また,管財事件の中でも予納金額は,自己破産の申立てを行う弁護士の力量によって異なる場合が少なくありませんし,後から管財人にお金を払うよう求められる場合もあります。
また,資料集めや作成のお手伝いの仕方によって,大幅にかかる時間が異なりますので,不慣れな弁護士であれば,何度も資料の作成や収集を行っても長期間裁判所への申立てができないこともあります。
2 債務整理に強い弁護士かを見極めるポイント
そこで,最初の相談で,債務整理に強い弁護士かどうかを見極めるポイントをお話しします。
例えば,破産手続きなどでは,裁判所ごとに運用が異なります。
そこで,各裁判所の運用の違いにどの程度詳しいかは,債務整理に強いか否かを見極める一つのポイントになります。
また,任意整理は,相手の貸金業者等との交渉ですので,貸金業者ごとの運用の差にどの程度通じているかが,任意整理に強いといえるかのバロメーターです。
3 債務整理により新たなスタート
弁護士法人心では,日々変化する業者の運用に対応するため,定期的に会議や勉強会を行うなどして,最新の情報を事務所内で共有しています。
借金に追われる日々と縁を切って新たにスタートするためのサポートをさせていただきますので,借金でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
債務整理について弁護士を選ぶにあたって気を付けるべき点
1 弁護士を選ぶにあたって
債務整理に限らず,弁護士が取り扱う問題は,人生における一大事であることも少なくありません。
だからこそ,弁護士選びは慎重に行うべきだと思います。
もっとも,ものの良し悪しを判断する基準は必ずしも1つに限られませんので,いくつかの判断要素についてみていきたいと思います。
2 費用
債務整理案件の場合にも弁護士費用は発生します。
借金問題を抱えているわけですから費用については普通に考えれば安いにこしたことはありません。
ただ,極端に安すぎる費用は,「ちゃんと仕事をしてもらえるのか?」という不安にもつながってくると思います。
そのため,安ければよい,とは言い切れません。
費用に関して言えば,「明確かどうか」はある程度判断できます。
費用の説明があいまいで,依頼した後に高額の弁護士費用を取られた,といったことにならないよう,費用が明確かどうかは,弁護士選びにあたって気をつけるべき点ということができると思います。
3 経験
手術をしてもらうのに,初めてその手術を手掛ける医師に頼むのは抵抗があると思います。
同様に,弁護士に依頼する際にも,債務整理の経験がどの程度あるかは確認すべき点であるといえます。
経験については聞いてみないとわかりません。
というのも,弁護士は幅広い分野を扱うことができるからです。
債務整理が得意などと打ちだしている事務所もあります。
また,司法試験に合格する年齢にはかなりの差が出ますので,若いから経験がないかというとそうでもないところがあります。
依頼する前に債務整理案件自体の経験を確認してみてもよいかもしれません。
4 人柄
弁護士業務も,人対人の仕事であることは間違いありません。
価値観は人それぞれだと思いますが,人柄というのは,ある意味では最も重視すべきポイントかもしれません。
穏やかな人がいいという方もいらっしゃると思いますし,厳格な雰囲気に頼りがいを感じる方もいるかもしれません。
これは考え方や相性が出るところですし,弁護士も千差万別です。
人柄を重視して決めるというのも1つの考えかもしれません。
債務整理をするのが遅れることのデメリット
1 債務整理が遅れるケース
個人の方の債務整理について,弁護士への依頼が遅れる場合には,二つのケースがあります。
一つは,貸金業者等への返済を延滞したまましばらく放置したケース,もう一つは限界まで返済を継続したケースです。
ここでは,弁護士への債務整理の依頼が遅れることのデメリットについてご説明します。
2 限界まで返済を継続したケース
限界まで返済を継続したケースとは,つまり生活を切り詰めてどうにか返済資金を捻出して頑張ったということですので,それ自体は責められるべきことではありません。
しかし,経済的更生,すなわち生活の再建という債務整理の目的の観点からは,債務整理が遅れればそれだけ生活の再建が遅れることとなり,それがデメリットとなります。
例えば,勤務先の業績悪化により給料が減額され,その給料では借入金の返済が困難である場合,すぐに弁護士に相談して債務整理の手続に入った場合と,5ヶ月間返済を行った後に弁護士に債務整理を依頼した場合とでは,債務整理という結果は同じですが,後者の場合,5ヶ月分の返済原資を生活再建に充てられないということになりますので,それだけ生活再建が遅れることとなります。
3 返済を延滞したまま放置したケース
⑴ 返済を延滞したまま放置したケースでは,①遅延損害金が増大する,および②強制執行が行われる可能性がある,という二つのデメリットがあります。
⑵ 例えば,任意整理の場合,貸金業者等への返済総額は各貸金業者との交渉で決まりますが,遅延損害金の付加も求めてくる業者の場合は,債務整理が遅れるほど遅延損害金は増加していることとなりますので,返済総額も増大することになります。
⑶ また,返済を延滞したまま放置すると,貸金業者から支払督促の申立てまたは訴訟提起が行われ,それも放置すると,貸金業者が把握している債務者の勤務先から支払われる給料について差押えが行われる可能性があります。
給料が差し押さえられると,原則として手取りの4分の1が差押債権者への返済に充てられますので,生活が厳しくなるのが通常です。
この場合,差押を止めるには破産等の申し立てをする必要がありますが,給料を差し押さえられているため,費用の準備も困難なことがあります(弁護士費用は法テラスを利用できても,予納金は債務者が準備する必要があります)。
4 まとめ
以上のとおり,債務整理が遅れることにはデメリットがあり,逆に目立ったメリットはありませんので,返済の見通しが立たなくなった場合や,延滞した場合は直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
名古屋で債務整理を得意とする弁護士をお探しの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
債務整理の手段の適切な選び方
1 債務整理の種類
債務整理の手段は,大まかに「破産」,「民事再生」,「任意整理」の三種類に分けられます。
それぞれにメリット,デメリットがありますので,ご自身の状況や要望にあった手段を選ぶ必要があります。
ただ,自分ではどれを選んだらよいか分からないという方がほとんどだと思います。
だからこそ,債務整理を検討する際は,弁護士と実際に会って,自分の置かれている状況,要望等を伝え,自分に最も合った手段を相談していく必要があるのです。
2 破産のメリット・デメリット
債務整理の内,破産の最大のメリットは,借金が0になることです。
逆に言うと,過払いや時効等によって借金がなくなる場合を除き,支払いが全くできない場合は,この手段を取らざるを得ません。
破産のデメリットは,全てではないにしろ,一定財産を手放さなければならないことです。
官報に載ってしまうことや,一部の資格を失ったり,業務を行えなくなることもデメリットに挙げられます。
また,破産については,借金がなくならない場合もあります。
破産をして借金をなくすことを「免責」というのですが,免責には不許可事由があります。
たとえば,借金のほとんどがギャンブルや浪費によるものという場合は,免責してもらえないこともあり得ます。
3 民事再生のメリット・デメリット
民事再生の最大のメリットは,破産と異なり,住宅ローンの残っている自宅を残せるところにあります。
また,破産と異なり,ローンが残っており,所有権留保等の担保権が設定されている場合を除き,財産を残すこともできます。
また,破産の免責不許可事由に相当するものもありません。
一方,デメリットは,一定額については,支払いを継続していかなければならないことです。
4 任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットは,裁判所を介さない手続きなので,対象とする債権者を選べるところになります。
破産,民事再生は,裁判所が,強制的に借金をなくす,もしくは,減額する手続きなので,債権者間の平等が重視されます。
そのため,全ての債権者を手続きの対象とする必要があります。
これに対して,任意整理は,裁判所を介さず,個別に債権者と話し合い,支払い計画を見直していく手続きになるので,特定の債権者のみ任意整理を行い,他の債権者についてはこれまでとおり支払いを継続していくということも可能になります。
このように対象を選べるということは,自動車ローンが残っているけど,自動車は失いたくないという場合や,一部の債務には保証人がついているが,そちらには迷惑をかけたくないという場合に,その債権者のみこれまでとおり払っていくということができるので,そのような方には,大きなメリットになります。
任意整理のデメリットは,債権者の同意が必要なことです。
そのため,過払い等が無い場合には,利息のカットはできても,借金自体の減額ができないことがほとんどです。
支払いの期間についても,4年から5年となることが多いです。
そのため,ある程度の金額を毎月払っていける状態になければ,任意整理を行っていくことは難しいかと思います。
5 債務整理の手段の選択
債務整理の手段として万能なものはなく,どれがよいのかは,その人の置かれている状況や要望等により異なります。
そのため,債務整理に詳しい弁護士に状況等を十分に伝えて相談することが重要です。
弁護士法人心は名古屋駅すぐのところに事務所がありますので,名古屋周辺で借金問題にお困りの場合には,ご相談ください。
債務整理をしても家族や会社等に知られないか?
1 債務整理に関して多くの方が抱えている不安
債務整理をお考えの方が抱えている不安の一つに,家族や会社に借金について知られてしまうのではないかというものがあります。
債務整理手続をとったことにより,債権者から家族や会社に連絡がなされてしまうのではないかということです。
借金があることそのものや,どこから借金しているか,借金の総額はいくらか等を家族や会社に内緒にしている方は,かなり多くいらっしゃいます。
中には,借金があることが知られると離婚されてしまう,会社をクビになってしまうなどという事情を抱えている方もいらっしゃいますので,借金が知られるかどうかは大変重要な問題です。
2 債務整理を弁護士に依頼した場合
- (1) 債権者からの連絡
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通常の場合,弁護士に依頼をして債務整理を行った場合でも,債権者から家族や会社に対して連絡がなされることはありません。
債務整理の依頼前であれば,支払いが遅れてしまっている場合には,自宅に貸金業者から督促の連絡が来ますし,連絡が取れない状態が続くと,勤務先に連絡が入ることもあります。
むしろ,債務整理を弁護士に依頼することで,債権者からの連絡が弁護士に対してされるようになり,自宅や会社への連絡が回避できるようになります。
ただ,債権者がいわゆる闇金等の場合は,家族や会社に連絡をしてでも回収を図ろうとすることもありますので,慎重な対応が必要です。
- (2) 依頼した弁護士からの連絡
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依頼した弁護士からの連絡等によって,家族に債務整理の事実がばれてしまうのではないかと不安に思われる方もいるかもしれませんが,郵便物の差出人を法律事務所名ではなく個人名で送付してもらう,郵送せずにすべて事務所にとりいく,電話は決まった電話番号にしかかけないようにしてもらうなどの適切な対応をとってもらえば,家族に知られるのを避けることが可能です。
3 債務整理の方法によっては注意が必要
債務整理のうち,破産や再生を選択した場合,手続をとっていることが官報に公告されますし,破産手続をとっている場合,本籍地で取得する身分証明書(破産者でないことの証明)に記載がされてしまいます。
置かれている状況に応じて,どのような債務整理の方法が適切かは異なります。
どうしても借金について周囲に知られると困るという方は,弁護士に相談する際に,具体的な事情を弁護士に伝えて,弁護士からアドバイスをもらうのがよいかと思います。
当法人では,依頼者の方の秘密を守ることには特に注意を払っています。
名古屋で債務整理をお考えの際は,弁護士法人心にご相談ください。
悪徳業者の債務整理には要注意
1 債務整理について無資格の悪徳業者
悪徳業者による債務整理にご注意ください。
まず,弁護士等の資格を有していないにもかかわらず,債務整理についてPRしているホームページ,チラシには注意が必要です。
債務整理は法律事務であり,弁護士や認定司法書士以外は取り扱うことはできないのですが,そのような資格者以外の団体が債務整理を行うと謳って広告をしていることがあります。
このような悪徳業者の場合,お金を払って契約をしたにもかかわらず,実質的には借金の整理をしていなかったり,より条件の悪いローンにまとめただけにもかかわらず,高額の手数料等を要求されることがあるようです。
2 弁護士・司法書士から名義を借りる悪徳業者
また,悪徳業者の中には,弁護士や司法書士から名義だけを借りているような場合もあります。
このように,悪徳業者が弁護士,認定司法書士の名義のみを借りているような場合は,弁護士と直接会ったり,話したりせず,無資格者が事件を担当することが多いので,弁護士や司法書士の名前がある場合であっても,弁護士や司法書士と直接話すことができるのかどうかは,確認しておいた方がよいポイントだと思います。
特に,弁護士の場合は,日本弁護士連合会の規程で債務整理の依頼を受ける場合には,直接会って面談しなければならないということが定められています。
弁護士事務所であるのに,債務整理の依頼を受ける際に,直接会う必要はないなどというところには注意した方がよいでしょう。
3 利益を追求するあまり効率を重視し過ぎている弁護士や司法書士
弁護士・認定司法書士が業務を行っている場合であっても,利益のみを追求し,その結果,不当に高額な報酬を要求したり,処理しきれない量の債務整理を受け,事件を長期間放置しているようなところもあるようです。
そのため,弁護士・認定司法書士に依頼する場合であっても,報酬は分かりやすいかどうか,後で追加の報酬を請求されないようきちんと契約書を作成しているかどうか,相談したいことができた時や不安になった場合には,きちんと話をすることができるかは確認された方がよいでしょう。
このようなことがなされない場合,後で高額の報酬を要求されたり,弁護士が事件を処理しきれなくなっている可能性があります。
4 名古屋で債務整理に関してお悩みの方弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅すぐのところに事務所があります。
名古屋の近辺にお住いの方で,債務整理についてお悩みの際は,お気軽にご相談ください。
弁護士法人心が債務整理を得意とする理由
1 債務整理を得意とする弁護士
名古屋は,全国的にみても多数の弁護士がいる地域です。
彼らそして彼女らは皆,弁護士資格をもった法律のプロです。
しかし,いくらプロといっても,全ての分野に通じているという弁護士はなかなかいません。
料理人にはそれぞれ得意な料理があるように,弁護士にもまたそれぞれ得意な分野があるのです。
名古屋のような弁護士が多数いる地域において,自信を持って債務整理が得意といえるレベルの弁護士になろうと思えば,日々その分野の事件を担当することで腕を磨き続けなければならなりません。
とくに債務整理は手続が複雑であり,生半可な知識や経験をもとに挑むことは手続ミスや事件の進行を遅らせてしまうといった弊害をもたらし,依頼者の方に迷惑をかけてしまう恐れすらあります。
このような事態は債務整理を扱う弁護士として避けなければなりません。
2 弁護士法人心の債務整理に関する取り組み
弁護士法人心の弁護士は,取扱分野を絞ることによって,ある特定の分野について集中して腕を磨き,質の高いサービスを提供できるよう,日々事件に取り組んでいます。
さらに,月に複数回,勉強会を行っています。
この研修や勉強会では,債務整理の経験が豊富な弁護士がノウハウを共有したり,課題を検討し調査したうえで議論するといったことがなされています。
依頼者の方に少しでも良質のサービスを提供できるよう,日々取り組んでいくことが大切であると考えています。
このように弁護士法人心では,債務整理を行う弁護士やスタッフが,名古屋で一番債務整理が得意な弁護士と評価されるよう日々腕を磨き続けています。
このような取り組みの成果として,多くの依頼者の方から選んでいただいております。
債務整理に関して困ったことがありましたらいつでもご相談ください。
自宅を残したい場合の債務整理
1 債務整理をした場合の自宅の扱い
(1)破産手続の場合
破産手続は,破産者が所有している財産をお金に換えて各債権者に対し平等に分配する手続です。
したがって,たとえ自宅のローンを払い終わっていたとしても,破産手続を選択すれば自宅は売られてしまい,残すことはできません。
(2)民事再生手続の場合
一方で,民事再生手続の場合には,住宅資金特別条項を使って自宅を手元に残しつつ,住宅ローン以外の借入れについて減額して支払っていくことができる可能性があります。
住宅資金特別条項を使って自宅を残せる場合については,様々なパターンがあります。
2 住宅資金特別条項が使える場合
(1)再生債務者が自宅を所有していること
住宅資金特別条項を用いるためには,少なくとも民事再生をする方が自宅の所有権を有している必要があります。
この所有の形態については,単独所有でなくともよいとされています(持分2分の1を有しているにすぎない場合でも,住宅資金特別条項を使うことができます)。
(2)居住に用いられていること
床面積の2分の1以上が再生債務者の居住に用いられていることが必要です。
第三者に対して賃貸しているといった,自己の居住のために使っていない場合には,住宅資金特別条項を用いることができません。
(3)住宅に住宅ローン債権や保証会社の保証債務履行請求権を被担保債権とする抵当権以外の他の担保権が設定されていないこと
他の担保権が設定されている場合,仮に住宅資金特別条項を使ったとしても,同条項の対象とならない担保権があるため,これが実行されてしまえば結局自宅は残らないことになります。
したがって,このような自宅は,住宅資金特別条項の対象外となっています。
他にも細かい要件はありますが,詳しくはお電話やご相談の際,弁護士にお尋ねください。
3 住宅ローンを払い終わっている場合の民事再生
この場合も,民事再生手続であれば自宅を残せる可能性があります。
ただ気をつけなければならない点は,民事再生における清算価値保障原則です。
清算価値保障原則とは,民事再生における返済額は,破産手続によって財産をお金に換えて債権者に分配する金額を下回ってはならないというものです。
住宅ローンを支払い終わっている自宅を売却した際の金額は高額になる場合もありますので,民事再生をした場合の最終的な返済額との関係では注意が必要です。
4 名古屋で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心まで
民事再生手続の件数は自体は,破産手続の件数に比べるとかなり少なく,したがって経験のある弁護士の数も限定されてきます。
名古屋で債務整理をお考えの方は,豊富な経験を有する弁護士法人心の弁護士にお任せください。
支払督促を受けた場合の債務整理
1 支払督促とは
(1)裁判所を介した取立ての方法の1つであること
債権者である貸金業者が,「支払督促」という制度を使って取立てを試みることがあります。
以下に説明する通り,支払督促が届いた場合,早急に対応する必要があります。
(2)放置するとどうなるのか
支払督促状について,送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てをしなければ,仮執行の宣言が付されてしまいます。
この仮執行の宣言が付された支払督促に対し適法な異議の申し立てがなされなければ,支払督促には確定判決と同一の効力が認められてしまいます。
つまり,給料等の財産を差し押さえられてしまう恐れが出てくるのです。
2 対処方法
(1)異議の申立てを行う
送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てを行います。
異議の理由について,例えばもう支払ったとか,時効で消滅しているといった,支払義務が存在しないという理由があればよいのですが,そういった理由がなければ,債務整理の返済計画の目途をたてるために時間が必要です。
異議理由については追って主張するというような文言が一般的です。
(2)異議の申立て後の訴訟への移行
異議の申立てが適法になされた場合は,通常の訴訟に移行します。
移行後の訴訟についても,返済計画の目途がたつまで時間が必要となる場合もあります。
(3)和解又は破産手続・民事再生手続の申立て
支払義務が存在していない事情がない場合,いずれは敗訴判決が出てしまいます。
そうすると,支払督促を放置した場合と同様,給料等の差押えといった問題が発生します。
目指すべき方針としては,判決が出てしまう前に,支払についての和解をすることや破産手続や民事再生手続の申立てを行うこととなります。
3 支払督促が届いたら
支払督促が届いた場合,のんびりしてはいられません。
どのように債務整理をしていくかということを早急に検討すべく,弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
相談の際は,慌てず騒がず,落ち着いて状況をお聞かせください。
名古屋で債務整理をお考えの方は,名古屋駅から徒歩圏内にある弁護士法人心の弁護士が丁寧にアドバイスをさせていただきます。
任意整理で主な対象となる業者
1 任意整理とは
(1)債務整理の方法も様々あります
任意整理は,選択した債権者と弁護士とが交渉をして,長期の分割払いを認めてもらうようにしていく手続です。
任意整理には,長期の分割や将来利息の支払いを免除してもらえる可能性があるといったメリットがあります。
また,裁判所を通した手続きを行うわけではなく,多くの資料を収集したり,世帯全体で協力して家計簿を作る必要がないため,債務整理をしていることをご家族に知られてしまうリスクは低いといえます。
(2)債権者との交渉
ア 交渉内容
債権者との交渉では,なるべく長期の分割払いを認めてもらうこと,将来利息や遅延損害金といった,借入れの元本以外の部分を減らしてもらうことを目指していきます。
イ 交渉の相場
この交渉にあたっては,これまでの返済の実績がポイントとなることがあります。
また,各貸金業者には,この場合にはこの程度までの分割払いを認めるといったような交渉における相場があります。
任意整理は,業者ごとの特質をよく理解しており,債務整理が得意な弁護士に依頼することが重要です。
そうでないと,5年程度の分割払いとなる見込みであったのに,実際はもっと短期間での返済しか認められないといわれてしまったということになりかねません。
2 任意整理の交渉相手である債権者について
(1)基本的には業者が相手です
消費者金融や銀行といった業者が任意整理の交渉が可能な相手となります。
(2)個人からの借入れについて
個人からの借入れについては,業者との交渉と異なり,交渉における相場がありません。
したがって,弁護士が介入して交渉をすることが必ずしも長期の分割といった効果を上げることにつながるとは限らず,個人からの借入れについては任意整理の交渉の相手方からは外すことも視野に入ります。
3 名古屋で任意整理をお考えの方は弁護士法人心まで
弁護士法人心では債務整理を取り扱う弁護士でチームを作り,貸金業者の特徴等についてのノウハウが多く蓄積しています。
名古屋で任意整理をお考えの方は,名古屋駅から徒歩2分の弁護士法人心まで,お気軽にご相談ください。