「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 債務整理とは
債務整理とは,借り入れた借金や,過大に負担してしまった負債を整理することを総称する言葉として使います。
一般的に,任意整理,個人再生,自己破産が挙げられます。
また,いわゆる過払請求についても,債務整理に区分して扱われることもあります。
2 弁護士と司法書士
債務整理を扱う専門家としては,弁護士のほかに司法書士がいます。
弁護士は,法律の専門家として,あらゆる法律問題を扱うことができます。
司法書士は,登記の専門家ですが,法律上債務整理を扱うこともできることになっています。
3 過払請求を弁護士に依頼するメリット
端的に,司法書士は140万円以上の場合には代理人となることができないことになっていますが,弁護士にはそのような制限が一切ないということです。
最近では,裁判所に訴訟を提起しなければ満足のいく解決ができない案件も増えているのを実感します。
司法書士にたのむと,140万円を超える案件の場合には,依頼者ご本人が平日の昼間に地方裁判所(名古屋市にお住まいの方は,丸の内にある名古屋地方裁判所)に出頭する必要が生じますが,弁護士にたのめば,弁護士が全て対応することができるのです。
訴訟とならない場合にも,140万円を超える案件の場合には,書類作成を支援することに職務が限定されることから,業者との交渉を依頼者ご本人がする必要が出てくる場合もあるようです。
4 任意整理,個人再生,自己破産を弁護士に依頼するメリット
弁護士は,前記のとおりあらゆる法律問題を扱うことができ,個人再生手続きや自己破産手続きについて依頼者の代理人となって,手続きを進めることができます。
代理人になることができない司法書士にたのむと,司法書士は個人再生手続きや自己破産手続きにおいては,書類作成を支援することに職務が限定されているため,裁判官との面談の際に依頼者と同席することができず,依頼者本人のみで裁判官と面談しなければならないのです。
さらに,破産管財事件となった際の破産管財人や,個人再生事件で難しい法律解釈が問題となる際に選任される個人再生委員になることは,事実上弁護士に限定されていること,破産法,民事再生法を含む法律解釈に慣れていることなどから,弁護士に頼む方がよいものと考えられます。