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弁護士による債務整理@名古屋

「任意整理」に関するQ&A

任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年9月18日

債務者本人が任意整理をしようと思っても貸金業者はなかなか応じてくれません。

もし,応じたとしても業者に有利な内容になってしまうことがほとんどです。

ですから,任意整理は必ず弁護士に依頼してください。

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任意整理は弁護士法人心にご相談ください

任意整理とは

債務整理の方法の一つに「任意整理」というものがあります。

任意整理は,裁判所を通さずに各債権者と話し合って返済計画の見直しをする手続きで,メリットの一つに,手続きをする債権者を選べるという点があります。

例えば,車は残したいので自動車ローンは今まで通り払いたいという場合,他の債務整理手続きですと,一部の債権者を手続きから除外することはできないので,基本的には自動車ローンの債権者も手続きに入れることになりますが,任意整理でしたら,自動車ローンは今まで通り払って,それ以外の債権者について任意整理するということもできます。

弁護士に依頼するメリット

任意整理を弁護士に依頼せずに,ご自身で交渉をすることもできなくはありません。

しかし,ご自身で交渉をすると,弁護士を通してする場合と比べて,不利な条件で和解をさせられたり,和解自体を拒否されたりすることも多いので,任意整理をお考えでしたら,弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば,ご自身で交渉する場合よりも,長期での分割に応じてもらえたり,利息をカットしてもらえたりすることも多いです。

弁護士に依頼するというと,費用が気になる方も多いかと思いますが,弁護士法人心では,債務整理のご相談を原則無料でさせていただいております。

また,ご依頼いただいた場合の費用についても,分割での支払いにも対応できますので,ご安心いただければと思います。

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