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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理にかかる期間と流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 任意整理にかかる期間はどれくらいか

任意整理には、通常、短い場合は3か月、長い場合は9か月くらいの期間がかかります。

ただし、事案によってはもっと長い期間がかかることもあります。

2 債務額の確定

任意整理では、まず話し合いの前提として、債務額、つまり現時点で返済しなければならない借金がいくら残っているのかを確定する必要があります。

したがって、任意整理をご依頼いただいた場合、弁護士は債権者に受任通知を送り、依頼者の現在の債務額が分かる書面、及び、取引の履歴の提出を求めます。

取引の履歴は、利息制限法に基づく引き直し計算等をするために必要となります。

債務額が分かる書面、取引の履歴が開示されるまでには1か月から2か月くらいの期間が必要なことが多いのですが、特に信販会社等の場合にはそれ以上の期間がかかる場合もあります。

3 引き直し計算

債権者が、利息制限法以上の利率で貸付けを行っていた場合には、法定の利率で引き直して計算を行うことが多いです。

引き直し計算によって、債務額が減ったり、場合によっては過払い金について返還請求ができる場合もあります

業者によって、また商品によっても大きく異なりますが、だいたい平成18年から平成22年より前から、消費者金融からの借入がある場合や、クレジットカードのキャッシングを利用している場合には、利息制限法の法定利率以上での貸付けが行われていることが考えられます。

計算の結果、債務額が減少すると分かった場合には、その金額を前提として交渉していくことになります。

また、過払い金が発生すると分かった場合には、当然、その返還を請求していくことになります。

4 債権者との交渉

ご依頼いただいた全ての債権者に対する債務額が確定したら、その分割の支払いについて債権者と交渉していくことになります。

交渉については、支払期間中の利息をカットした上で、4年から5年の分割に応じてくれることが多いです。

しかし、業者や、これまでの借り方、返し方によっては、これよりも短い期間での返済でないと合意できないことや、支払期間中の利息のカットに応じてくれないこともあります。

反対に、依頼者の状況などにより、より長期の分割に応じてくれることもあります。

交渉には1か月から3か月くらいの期間がかかることが多いです。

5 和解

交渉がまとまれば、各債権者と和解契約を結び、以降はその内容に従って、返済をしていくことになります。

任意整理の見通しがどういったものになるかについては、実際の状況を踏まえ、ご相談の際に弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。

ご質問にも丁寧にお答えいたしますので、債務の返済が困難になりお悩みの方は、まずは当法人までご相談ください。

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