債務の問題を弁護士にご相談いただく場合,まずはご予約をお取りいただく必要があります。フリーダイヤル0120-41-2403にてお取りいただけますので,受付時間内にお電話ください。皆様のご都合にあわせて,ご相談のための日程調整をさせていただきます。
事務所にご来所いただく時,道に迷うことを心配される方もいらっしゃるかと思います。「名古屋駅を出たけれど,どこに行けばいいかわからない」ということなどがありましたら,お電話いただければ名古屋駅法律事務所のスタッフがご案内させていただきます。
債務整理の直接面談義務と法律事務所へのアクセス
1 債務整理と専門家
債務整理とは,ご自身の借金の整理することをいいます。
債務整理には,自己破産,個人再生,任意整理,残債務がある場合の過払い金返還請求という種類があります。
どの債務整理が適切かは,依頼者の方の置かれた状況に応じて異なります。
その判断には,適切な専門家の力を借りる必要がある場面が多いといえるでしょう。
2 債務整理における直接面談義務
- (1)概要
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債務整理における直接面談義務とは,債務整理については,原則として,弁護士が,依頼者の方に対して,直接面談して,重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいいます。
この義務は,日弁連が制定した「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条に規定されています。
- (2)経緯
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以前は,大量の広告を打って,全国から多くの問い合わせを受けて,事務員などを使い,電話のみで債務整理事件を受任し,不適切な事案処理を繰り返すような弁護士が一定数いました。
このような不適切な事案処理は,違法とまではいえず,不適切な事案処理をする弁護士を簡単には処分することができませんでした。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」第1条にも,「この規定は,…債務整理事件が多量に生じている状況において,債務整理事件について一部の弁護士…によって,不適切な勧誘,受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判がある」と,制定の背景が述べられています。
そこで,平成23年,債務整理事件において弁護士による直接面談義務が規定されることになりました。
- (3)直接面談しない弁護士に依頼したときは
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しかし,未だに直接面談義務の規定を無視して,債務整理事件の処理を事務員任せにしたり,電話等で依頼を受けたりして,不適切な事案処理を繰り返している弁護士等もいるようなので,債務整理を依頼する際には十分に注意する必要があります。
直接面談義務を果たさない弁護士は,事案処理が不適切であるなどの問題がある可能性が高いですし,費用が高額であることも多いようです。
そのため,自己破産,個人再生,任意整理,残債務がある場合の過払い金返還請求などを,弁護士と直接面談せずに電話等のみで依頼してしまった方は,速やかに他の弁護士に相談した方がよいものと考えられます。
3 法律事務所へのアクセス
実際に弁護士と直接面談するとなると,法律事務所へのアクセスのしやすさが重要になってきます。
弁護士法人心では,名古屋駅すぐの名古屋市椿町に事務所があります。
お車でも電車でも,交通の便が良く,名古屋や周辺都市の多くの方に,債務整理のご相談にお越しいただいております。
債務整理を弁護士に依頼するタイミング
1 債務整理を行うタイミング
債務整理を行うにあたり,必ずこのタイミングでなければならないというものはありません。
以下では,個人の方が債務整理を弁護士に依頼するタイミングとなる具体例をいくつか挙げていきます。
2 債務整理の具体例
- (1)借入れが年収の3分の1を超えてしまった場合
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一般に,借入れが年収の3分の1を超えてしまった場合,借金の返済を行うことは困難です。
このような場合には,家計的にもかなり苦しく,毎月の返済にも支障をきたしていると考えられます。
そうなってくると,借金を返すためにさらに友人,知人,親族から借入れを行ってしまうという例が多くあります。
このような事態になる前に,早めに債務整理を弁護士に依頼することが得策です。
債務整理の内,自己破産(基本的に借金を0にする手続)や,個人再生(借金を減額する手続)を行う場合には,たとえば知人や友人に対して優先的に返済してしまっていた場合などには,この点を裁判所が問題にして,手続上不利に扱われることもありますので注意が必要です。
そうなると債務整理の手続が複雑になってしまい費用や時間がより多くかかってしまうことがあり得るため,そうなる前にご相談いただく必要性が高いといえます。
- (2)収入が減る場合やなくなってしまう場合
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この場合,借入れのときに前提としていた返済計画が成り立たなくなってしまっています。
借金を返すあてがなくなってしまい,これを放置すればお金を借りている相手から連日のように督促が来たり,裁判所から訴状が届く可能性があるため,早期に弁護士に債務整理を依頼することを推奨します。
3 お早めに弁護士に相談を
どのような債務整理をどのタイミングですることが適切かという点については,債務者の方それぞれの事情があり,お話をうかがってから弁護士が判断することになります。
まだ大丈夫だろうと思っていたが,じつはすぐに債務整理を始めることが適切であったというケースは意外に多くあります。
債務整理をすべきかどうかのお悩みがありましたら,名古屋駅からすぐの弁護士法人心までいつでもご相談にいらしてください。
名古屋には数多くの債務整理を扱う法律事務所がありますが,まずは弁護士法人心のホームページから債務整理の解決実績をご覧いただければと思います。
任意整理をした方が個人再生や自己破産をする場合の注意点
1 任意整理
任意整理をして毎月一定額を支払っていたが,月々の返済が苦しくなり,このまま任意整理で決めた計画どおりに返済を続けることが困難な状況になる方がいらっしゃいます。
その原因としては,当初から無理のある計画を立てて任意整理をした場合もあるでしょうし,返済の途中で予期せぬ大きな出費が必要となった場合もあるかと思います。
この場合,個人再生や自己破産へと方針を変更することが考えられます。
任意整理をした方が個人再生や自己破産する場合には,以下の点に注意する必要があります。
2 偏頗弁済
(1)任意整理から自己破産への方針変更
任意整理を弁護士に頼んだ際,通常,弁護士は各債権者に受任通知を発送し,任意整理の対象とした債権者への支払いは止まります。
このとき,任意整理の対象外とした債権者に返済を続け,その後に自己破産の申立てをした場合は,特定の債権者にのみ返済をしたということで偏頗弁済に該当する可能性があります。
この場合,自己破産の手続内で破産管財人により否認権が行使されて返済が取り消されたり,免責を認めるべきかについて慎重な審査がされるおそれがあります。
また,全ての債権者を任意整理の対象とした場合でも,債権者間で大きく条件の異なる和解をしたときは,同様の問題が生じる可能性があります。
(2)任意整理から個人再生への方針変更
任意整理の対象外とした債権者に返済を続け,その後に個人再生の申立てをした場合は,債権者への返済が偏頗弁済にあたるとして,裁判所への説明が別途求められるおそれがあります。
棄却とならない場合でも偏頗弁済をした分が清算価値に上乗せされて返済総額が増える可能性があります。
3 方針変更の理由
また,個人再生や自己破産へと方針変更をして申立てをした際は,裁判所から方針変更をするについての合理的な理由の説明が求められることがあります。
4 債務整理をお考えの方は弁護士法人心まで
弁護士法人心では,名古屋駅すぐのアクセスのよい場所にあり,多くの方から債務整理のご相談を頂いております。
名古屋で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心にお気軽にご相談ください。