弁護士による債務整理(任意整理・過払い請求・個人再生・自己破産)@名古屋

自己破産とは

自己破産手続とは、多額の借金により支払い不能に陥った人が、裁判所に破産宣告を求める申立てをし、換価可能な財産については裁判所から選任された破産管財人が債権者に平等に配当する形で返済し、残った債務については免責によって債務者を救済する手続です。
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなる
ことが、自己破産手続の最大のメリットです。
もっとも、現実の破産事件では債務者に換価可能な財産がないことも多く、その場合には破産宣告と同時に破産手続の廃止決定がなされ、その後免責手続きがなされます。
免責の決定を受けると、やはり借金の支払義務が消滅します。 
自己破産手続は、借金の返済に行き詰まった方に対し、生活の再建・建て直しと再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

自己破産のデメリット

●マイホーム等資産価値の高いものは、原則として手放すことになります。 
●免責を受けるまで保険代理業、警備員等一定の職業に就けなくなります。
 また弁護士、宅地建物取引主任者等、一定の資格の資格制限があります。 
●官報に掲載されます。官報(国が発行する機関誌)に破産の手続きをした
  日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
 もっとも、一般の人が官報を見る機会はほとんどなく、破産したことを
  周囲に知られることはほとんどありません。