個人再生とは、裁判所の関与のもと、住宅ローンがある場合にはその部分を除いて、借金の額を5分の1に減額した上で、3年間の分割払いにしてもらう制度をいいます(一般的な事案の場合)。
a:債務総額が100万円未満の場合
個人再生手続によっても、債務総額をそのまま返済しなければいけません。
b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
100万円を返済しなければいけません。
c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
債務総額の5分の1を返済しなければいけません。
d:債務総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
300万円を返済しなければいけません。
e:債務総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
債務総額の10分の1を返済しなければいけません。
① 弁護士に個人再生手続を委任ください。
② 債権者に対し、受任通知を送付し、取引履歴の開示を要求します。
→受任通知の送付により、取立てが完全に止まります。
③ 債権額を算定します。
→過払いになっていれば、過払金の返還を受け、弁護士費用等に充てます。
④ 債務者の住所地にある地方裁判所に個人再生手続の申立をします。
⑤ 裁判所が個人再生手続の開始決定を出します。
⑥ 債権を調査し、債権額を確定します。
⑦ 再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
⑧ 裁判所が再生計画を認可します。
⑨ 再生計画に従い返済していきます。
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ
弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する
必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして、一定額の積み
立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は、100万円まで
しか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。
元本以上の返済をしている場合、過払い金の返還を求めることが可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
●ブラックリストに登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、
引き落とし等は通常通り行うことができます 。
●官報に掲載されます。
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