弁護士による債務整理(任意整理・過払い請求・個人再生・自己破産)@名古屋

個人再生とは

個人再生とは、裁判所の関与のもと、住宅ローンがある場合にはその部分を除いて、借金の額を5分の1に減額した上で、3年間の分割払いにしてもらう制度をいいます(一般的な事案の場合)。

個人再生の場合の弁済額

a:債務総額が100万円未満の場合
 
個人再生手続によっても、債務総額をそのまま返済しなければいけません。

b:債務総額が100万円以上500万円未満の場合
 100万円を返済しなければいけません。

c:債務総額が500万円以上1500万円未満の場合
 
債務総額の5分の1を返済しなければいけません。

d:債務総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
 300万円を返済しなければいけません。

e:債務総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
 
債務総額の10分の1を返済しなければいけません。

個人再生の方法

① 弁護士に個人再生手続を委任ください。
② 債権者に対し、受任通知を送付し、取引履歴の開示を要求します。

 →
受任通知の送付により、取立てが完全に止まります。
③ 債権額を算定します。
 →過払いになっていれば、過払金の返還を受け、弁護士費用等に充てます。
④ 債務者の住所地にある地方裁判所に個人再生手続の申立をします。
⑤ 裁判所が個人再生手続の開始決定を出します。
⑥ 債権を調査し、債権額を確定します。
⑦ 再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
⑧ 裁判所が再生計画を認可します。
⑨ 再生計画に従い返済していきます。


個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制
  弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ
  弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する
  必要がなくなります。
  但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして、一定額の積み
 立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
  但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は、100万円まで
 しか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。
 元本以上の返済をしている場合、過払い金の返還を求めることが可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

●ブラックリストに登録されます。
  但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、
 引き落とし等は通常通り行うことができます 。
●官報に掲載されます。