弁護士による債務整理(任意整理・過払い請求・個人再生・自己破産)@名古屋

過払い金とは

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
過払い金返還請求とは、返済をし過ぎていた分を返してもらうことです。
「返済のし過ぎなんてあり得ない」と思う方が多いのではないかと思いますが、
実際には、借金の額が大幅に少なくなる、あるいは、借金がなくなるどころか、多額のお金を返してもらえる場合も少なくないのです。

過払い金が発生するシクミ

法律上、取れる利息(法定利率)は、
・借金の元本が100万円以上の場合:
15%以下
・借金の元本が10万円以上、100万円未満の場合:
18%以下
・借金の元本が10万円未満の場合:
20%以下
と決まっています(利息制限法1条)。

しかし、消費者金融業者やクレジットカード会社(以下「消費者金融業者ら」という。)の多くは、このような利息制限法で定められた利率(上記①~③の利率)を無視し、
平成12年以前は、約40%、それ以後は約30%の利息を取ってきました。
そのため、利息制限法を守っていたとしたら、残債務はいくらになるかを計算します(これを「法定利率引き直し計算」といいます)。

「法定利率引き直し計算」をすると、

①完済していれば、当然、法定利率を超える部分が、過払い(払い過ぎ)になっているので、消費者金融業者らに、過払い金及びその利息の返還請求をします。
②完済していなくても、一般に7年以上の取引があれば、法定利率を超える部分が元本より多くなり、過払いになっているので、やはり、消費者金融業者らに過払い金及びその利息の返還請求をします。


過払い金返還請求の方法

①弁護士に債務整理を委任ください。
②債権者に対し、受任通知を送付し、取引履歴の開示を要求します。
 
→受任通知の送付により、取り立てが完全に止まります。
③債権者から、取引履歴が開示されます。
④法定利率引き直し計算します。
⑤過払いになっている場合には、債権者に請求し、交渉します。
⑥交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。
  交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
⑦和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
  和解がまとまらなければ、判決を待ちます。