
任意整理とは、裁判所の手続きなどを利用せずに、債権者との話し合いで、任意に借金を減額してもらうことです。
あるいは、借金を分割払いにしてもらい、返済をし過ぎていた場合には、その分を返してもらうことができる場合もあります。
「任意での交渉では、それほど借金が減らないのでは」と思われるかも知れませんが、実際には、任意整理により、借金の額が大幅に少なくなる場合も少なくないのです。
①弁護士に債務整理を委任ください。
②債権者に対し、受任通知を送付し、取引履歴の開示を要求します。
→受任通知の送付により、取立てが完全に止まります。
③債権者から、取引履歴が開示されます。
④法定利率引き直し計算します。
⑤弁護士がサラ金と交渉し、減額、または分割払いにしてもらいます。
⑥交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
○借金が減額できます。
○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
○一部の借金のみを整理することもできます。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に
載ることがありません。
○自己破産のように各種の資格制限がありません。
○裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少なくなります。
●ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジット
カードを作ることができません。