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弁護士による過払い金請求・債務整理@名古屋駅 by 弁護士法人心 名古屋駅法律事務所(愛知県弁護士会)
債務整理の事務所選び「3つのポイント」
最近、債務整理についての弁護士事務所・司法書士事務所の宣伝やホームページが増えております。
そこで、債務整理の事務所選びの「3つのポイント」を記載しますので、御参考にしていただければと思います。
第1. 140万円以上の過払い金が発生する可能性がある場合あるいは140万円以上借金がある場合の債務整理は、司法書士ではなく、弁護士に御相談下さい。
(1) 司法書士は140万円以下の事件しか代理できません。
それを超える案件を代理することは違法です。
過払い金や借金の額が140万円を超える場合は、司法書士には代理権がありません。
しかし、一部の司法書士事務所では、あたかも借金の金額を問わず(つまり、140万円以上の案件でも)、債務整理についての代理権があるとの誤解を招くような広告を行っている場合があります。
過払い金返還請求を含め代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解について、貸金業者が違法を主張し、無効となる可能性があります。
過払い金の額や借金額が140万円を超える場合には、弁護士に依頼して下さい。
(2) 過払い金返還訴訟に対応できる弁護士に依頼すべきです。
現在、貸金業者は簡単には過払い金返還交渉には応じず(かなりの低額でのみ和解に応じる)、裁判になる傾向が一気に増加しております。
一部の司法書士は、その代理権が140万円以内の事件に限られることから、140万円以下に限って訴訟を行うか、あるいは、低額での和解に応じているケースがあります。
これは、債務者にとっては大変不利益です。
弁護士に依頼すればそのような制限がありません。
(3) 自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれません。
一部の司法書士は、自己破産や個人民事再生について、あたかも代理人として行動できると勘違いさせるような宣伝を行っていますが、司法書士ができるのは書面作成のみであり、代理人として自己破産等の申し立てをする権限はありません。
司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所との複雑なやりとりや債権者との困難な問題が生じたときの対応を債務者自らが行わなければなりません。
司法書士と弁護士の違いについては、こちら 「弁護士法人心」のサイトの「弁護士と司法書士の違い」のページ も御参照下さい。

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第2. 東京や大阪の事務所ではなく地元の事務所に御相談下さい。
(1) 確実な債務整理のためには、弁護士等との面談が不可欠です。
現在、債務整理について「全国対応」と称して宣伝を行っている弁護士事務所や司法書士事務所が見受けられます。
依頼者(相談者)との直接面談をしないことから、弁護士や司法書士と依頼者との間でトラブルが多々発生しました。
そこで、日本弁護士連合会は、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で、弁護士自らが事件処理についての見通し等を説明すべきとする直接面談の原則などを内容とする規則を制定しました。
地元の弁護士と十分に打ち合わせをして、事件を依頼することをお勧めします。
(2) 遠隔地からの「出張相談」のアフターケアは十分か。
上記の規制後、東京や大阪の一部の弁護士事務所・司法書士事務所では、地方への「出張相談」を設定するようになりました。
ひどい事務所になると、ホームページ等で「○○で相談」などと記載し、あたかも地元に事務所があるように勘違いさせるような宣伝を行っています。
しかし、出張は一時のものであり、上記事務所の弁護士や司法書士が常駐しているわけではありません。
事件の依頼後に、問題が発生した場合の対処がしっかりと行えるのか疑問です。

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第3. 経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所に依頼しましょう。
(1) 貸金業者にはそれぞれ特徴があります。
借金減額や過払い金交渉に関して、各貸金業者の対応にはそれぞれ特徴があります。
それらの特徴を熟知して、適切な対応によれば、早期に適切な金額で解決することが可能です。
やはり、債務整理に関して、経験豊富な弁護士事務所を選択すべきです。
当事務所では、これまでに2000件以上の債務整理を処理しておりますし、9名の弁護士が、情報収集をし、常に情報交換をし、最適な事件処理ができるよう日々努力しております。
(2) 親切な対応をしてもらいましょう。
借金整理の相談に来られる方は、そのほとんどが、借金返済に疲れ、不安を抱えていらっしゃると思います。
やはり、親切に事情を聞き取り、適切な対応をしてくれる弁護士事務所を選ぶべきです。
当事務所では、相談は無料ですので、お気軽に、御相談いただき、その雰囲気を見ていただければと思います。
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