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弁護士による過払い金請求・債務整理@名古屋駅 by 弁護士法人心 名古屋駅法律事務所(愛知県弁護士会)
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| どの債務整理がいい? |
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債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生及び破産があります。どのような場合にどの方法を選択すべきでしょうか。
まず、一定額滞りなく返済できる見込みがある場合には、任意整理や特定調停の手続を選択するのがよいでしょう。
なぜなら、任意整理や特定調停は、債権者と交渉して、債務者が継続して返済できる額まで債務を縮小し、また、その支払方法も債務者が返済可能な条件で合意するものだからです。債務者は、合意内容にしたがって返済することになります。
次に、滞りなく返済できる見込みがない場合には、破産を選択すべきです。
破産した場合には、自分の財産を手放す代わりに、負債を免れることができるからです。
もっとも、破産する場合にはデメリットも考慮する必要があります。
例えば、作業用機械を用いて工場を営んでいる人が、破産をした場合にはその作業用機械を通常手放さなければなりません。しかし、それでは破産後の生計を立てる術を失ってしまいます。
したがって、人によっては破産選択が適切でない場合があります。
では、この場合どうすればいいのでしょうか。
結局、債権者との間でどこまで債務免除の合意を成立させることができるかによります。
相当程度債務が免除され、どうにか返済していける見込みがある場合には、先ほど挙げた任意整理や特定調停の手続きを選択すべきです。
しかし、債権者もできるだけ損をしたくないわけですから、なかなかそのような負債免除に合意しません。そうした場合には、個人再生手続を試みる他ありません。
最後に、返済の見込みがなく、破産による大きなデメリットがない場合でも、免責を得られないならば破産を選択すべきではありません。
ギャンブルで多額の債務を負った場合など免責を得られない場合が法律上定められています。破産の実益が免責にあることからすれば、免責されない以上、破産する意味は乏しいです。
免責されない場合、債権者は負債の一部免除に通常合意しないので、任意整理や特定調停は難しいです。したがって、個人再生手続を試みるべきです。
このように、債務整理をする場合には各制度の理解が不可欠です。ご自身で対応する場合には多くの時間と労力を要するので、早期かつ適切な解決をするためにも、弁護士にご相談ください。
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